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最終更新日:2022年7月5日

災害による後期高齢者医療保険料の減免について


災害による後期高齢者医療保険料の減免について

災害による被害の程度により、後期高齢者医療保険料の減免措置が受けられる場合がございます。

詳しくは、保険年金課(電話番号:0776-20-5383)までお問い合わせください。

1 減免対象となる基準

・災害により被害に遭われた被保険者または世帯主が対象。
・損害の程度により減免額が異なります。

2 減免申請方法

(1)受付場所 福井市役所本館2階 保険年金課

(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで

(3)必要なもの

・り災証明書(写し可)

・後期高齢者医療保険料額通知書(災害で無くされた方については結構です)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3 減免の内容

※納期限未到来の後期高齢者医療保険料が対象。納期限前7日までに申請が必要です。

損害の程度 減免額

家屋が全壊、流出、全焼、埋没等により原形をとどめておらず、

復旧不能である場合又は家屋の主要構造部分が著しく損傷し、

大修理を必要とする場合であって、家屋の価格の概ね3分の2以上

の損害を受けたとき。

全額

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受けたことにより居住目的を

著しく損じた場合であって、家屋の価格の概ね2分の1以上の損害

を受けたとき。

保険料の2分の1に

相当する額

下壁、畳等に損傷を受けたことにより居住用目的を損じ、修理又

は取替えを必要とする場合であって、家屋の価格の概ね5分の1

以上の損害を受けたとき、又は家財その他の財産の概ね2分の1

以上の損害を受けたとき。

保険料の3分の1に

相当する額

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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