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最終更新日:2022年7月5日
災害による後期高齢者医療保険料の減免について
災害による後期高齢者医療保険料の減免について
災害による被害の程度により、後期高齢者医療保険料の減免措置が受けられる場合がございます。
詳しくは、保険年金課(電話番号:0776-20-5383)までお問い合わせください。
1 減免対象となる基準
・災害により被害に遭われた被保険者または世帯主が対象。
・損害の程度により減免額が異なります。
2 減免申請方法
(1)受付場所 福井市役所本館2階 保険年金課
(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで
(3)必要なもの
・り災証明書(写し可)
・後期高齢者医療保険料額通知書(災害で無くされた方については結構です)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3 減免の内容
※納期限未到来の後期高齢者医療保険料が対象。納期限前7日までに申請が必要です。
損害の程度 | 減免額 |
家屋が全壊、流出、全焼、埋没等により原形をとどめておらず、 復旧不能である場合又は家屋の主要構造部分が著しく損傷し、 大修理を必要とする場合であって、家屋の価格の概ね3分の2以上 の損害を受けたとき。 |
全額 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受けたことにより居住目的を 著しく損じた場合であって、家屋の価格の概ね2分の1以上の損害 を受けたとき。 |
保険料の2分の1に 相当する額 |
下壁、畳等に損傷を受けたことにより居住用目的を損じ、修理又 は取替えを必要とする場合であって、家屋の価格の概ね5分の1 以上の損害を受けたとき、又は家財その他の財産の概ね2分の1 以上の損害を受けたとき。 |
保険料の3分の1に 相当する額 |
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023643