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最終更新日:2022年1月31日

後期高齢者医療保険における医療費の窓口負担割合2割の新設について


一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割に変わります。

※詳細は こちら をご確認ください。

窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当する方となります

(1) 世帯内に、住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる。

(2)

後期高齢者医療の被保険者が世帯に1名の場合 被保険者の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が200万円以上である。
後期高齢者医療の被保険者が世帯内に2名以上いる場合 被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が320万円以上である。

※令和4年10月1日からの窓口負担割合については、令和4年8月頃に福井県後期高齢者医療広域連合で電算処理をして判定しますので、それまでは、お問い合わせ頂いても、お答えできません。

制度改正の背景等に関するお問い合わせ先

 後期高齢者窓口負担割合コールセンター
  電話番号:0120-002-719
  受付日時:月曜日から土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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