ホーム 健康・福祉・保険国民健康保険・国民年金マイナ保険証「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」をお送りします。

最終更新日:2024年10月15日

「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」をお送りします。


マイナンバーの下4桁をご確認ください。

厚生労働省からの依頼により医療保険制度の登録データの確認を踏まえ、情報の正確性を担保し、安心してマイナ保険証を利用できるようにすることを目的として個人番号(マイナンバー)のお知らせを送付します。

「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ 」とマイナンバーカード裏面の下4桁が一致しているかご確認ください。
※マイナンバーカード未作成の方は(1)または(2)にてご確認ください。
 (1)通知カード(緑色)または個人番号通知書(白色)
 (2)マイナンバー入りの住民票

医療保険のデータベースに登録されている 個人番号(マイナンバー)のお知らせ(PDF形式 526キロバイト)

送付対象者

福井市国民健康保険に加入している方全員
(令和6年10月1日時点のデータが反映されています)

よくあるお問い合わせ

Q:このお知らせは、マイナ保険証の登録や利用を強制するものですか。
A:強制するものではありません。
  マイナ保険証の登録や利用をしなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
Q:世帯の中で、記載されていない世帯員がいるのはなぜですか。
A:他の保険に加入されている方や、75歳以上で後期高齢者医療に加入されている方は、加入先の医療保険者からお知らせが送付されます。なお、送付時期は医療保険者により異なります。)
Q:このお知らせが届いたのは、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の登録がされたもの。)の利用登録がされているからですか。
A:このお知らせは、マイナ保険証の利用登録がされていることをお知らせするものではありません。医療機関等にてマイナ保険証として利用するためには、ご自身で登録をしていただく必要があります。また、マイナ保険証の登録状況にかかわらず、保険資格情報は国民健康保険制度のデータベースに登録されています。そのため、国民健康保険加入者全員に確認をお願いしています。
Q:記載されているマイナンバーの下4桁が誤っていますが、どうしたらよいですか。
A:通知の個人番号(マイナンバー)欄にアスタリスク(*)と数字4桁が記載されています。その4桁の数字が12桁のマイナンバーの下4桁となります。誤りがある場合は保険年金課(0776-20-5383)までご連絡ください。
Q:このお知らせを用いて医療機関等を受診することができますか。
A:このお知らせで医療機関等を受診することはできません。

この機会にマイナ保険証の登録、利用をご検討ください。

(1)マイナンバーカードをお持ちでない方
 ○郵送やオンラインで申請することができます
 (交付時来庁方式) 
 
 ○福井市役所市民課にて申請もできます。
 (申請時来庁方式) 
 
 後日マイナンバーカードを受け取られた方は(2)へお進みください。
 
(2)マイナンバーカードをお持ちの方で、保険証機能を登録されていない方
 マイナポータル、医療機関等窓口に設置されているカードリーダー、セブン銀行ATMにて登録ができます。
 

詳しくは下記をご覧ください。

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:070796