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最終更新日:2025年4月2日
国民年金の免除制度
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除
- 国民年金保険料の納付が困難なときは
- 国民年金の免除制度
- 法定免除
- 申請免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(令和5年6月分までが対象)
- 納付猶予制度
- 保険料免除・納付猶予の違い
- 学生納付特例制度
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請は電子申請が可能です
- 将来の不安に備えて
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
施行日
平成31年4月1日
手続き時期
手続きに必要なもの
身分証明書、母子健康手帳(出産前に申請する場合)、 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
(その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び親子関係のわかる書類)
国民年金保険料の納付が困難なときは
- 国民年金の納付が困難なときに、年金保険料を納付しないでいると老後の年金がもらえなくなったり、障害をもったときの年金がもらえなくなったりします。
- 年金保険料の納付が困難なときには放置せず、お早めに保険年金課年金窓口か管轄の年金事務所までご相談ください。
国民年金の免除制度
- 国民年金には、法で定められている要件に該当したときに、届出により年金保険料の全額が免除される「法定免除」と、所得の減少・失業等の経済的理由による申請により年金保険料の納付が免除される「申請免除」の2種類があります。
法定免除
- 以下の要件に該当する方は、届出をすれば全額免除になります。
- 1.生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 2.障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けているとき
- (1級、2級のみ。ただし3級以上に該当しなくなってから3年間も免除されます。)
申請免除
- 所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。
- 前年所得が一定以下または失業などで収入が少なく年金保険料が納められないときは、保険年金課年金窓口に申請し、年金事務所で審査・承認を受けると、年金保険料の全部または一部の納付が免除されます。
- 一部納付(一部免除)の承認を受けた場合は、必ず2年以内に一部保険料を納付してください。
-
保険料を納付しないと未納扱いになり、免除を受けた意味がなくなってしまいます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月から令和5年3月分)の申請まで可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書の他に、所得の申立書(簡易な所得額の申立書)が必要です。
詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
納付猶予制度
- 50歳未満の方で、就職が困難あるいは失業などで所得が少なく、年金保険料の納付が困難なときには、保険年金課年金窓口にて申請し、年金事務所で審査・承認を受けると、その期間の年金保険料が猶予されます。
免除・納付猶予の申請について
申請年度
*免除・納付猶予での年度は7月から翌年6月までです。
*令和7年度分は令和7年7月以降に申請することができます。
手続きに必要なもの
*退職された方は、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知 」のうちいずれかひとつ
*運転免許証など身分証になるもの
継続申請について
- 全額免除・納付猶予を希望する方で、審査の結果、承認を受けた方は、翌年度以降も申請を行う旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。
- ただし、所得による要件以外で承認された方や、一部納付(一部免除)を承認された方につきましては、翌年度も申請が必要です。
保険料免除・若年者納付猶予の違い
免除の種類 |
申請できる年齢 |
前年所得の審査 |
承認期間中に納付す |
老齢基礎年金 |
---|---|---|---|---|
全額免除 |
20歳~60歳未満 |
「本人」 「配偶者」 「世帯主」 |
月額 0円 |
2分の1の金額 |
4分の1納付 |
月額 4,380円 |
8分の5の金額 |
||
2分の1納付 |
月額 8,760円 |
4分の3の金額 |
||
4分の3納付 |
月額13,130円 |
8分の7の金額 |
||
納付猶予 |
50歳未満 |
本人、配偶者 |
月額 0円 |
反映は無し |
- (※1)令和7年度の年金保険料(17,510円/月)を基準にした金額です。
- (※2)平成21年4月以降の免除承認期間についての反映額です。
学生納付特例申請
- 国民年金保険料は、20歳になったら納付の義務があります。
- しかし、学生については、申請により承認されれば、在学中の年金保険料の納付が猶予される制度があります。
- ただし、納付が免除されるわけではありません。
-
学生納付特例の申請について
-
申請年度
*学生納付特例での年度は4月から翌年3月までです。
*令和7年度分は令和7年4月以降に申請することができます。
手続きに必要なもの
*学生証か学生証の写し、または在学証明書の原本
*運転免許証など身分証になるもの
*退職されて学生になられた方は、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知 」 のうちいずれかひとつ翌年度以降の申請
翌年度以降も引き続き在学予定と申請し、学生納付特例が承認された方にはハガキ形式の申請書が日本年金機構から送付されます。必要事項を記入して返送してください。
※ただし学校が変わったり、在学期間が延長したり、前年度申請で失業の特例を利用した場合等はハガキは届きませんので、改めて窓口での申請が必要です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能です
将来の不安に備えて
未納と免除・猶予・学生特例の違い
種別 | 老齢基礎年金の 受給資格期間に(※1) |
年金受給額には |
障害・遺族年金を 受け取るときの 受給資格期間には (※3) |
後から保険料を 納めたいときは |
---|---|---|---|---|
全額免除 |
入ります |
反映されます (反映額については※2) |
入ります |
10年以内なら追納する ことができます(※4) |
一部納付 |
一部保険料を納めることで |
免除の種類に応じて (反映額については※2) |
||
納付猶予 |
入ります |
反映されません |
||
学生特例 | ||||
未納 |
入りません |
入りません |
2年を過ぎると時効となり 納めることができません |
- (※1)年金を受け取るために必要な期間とは
- 1から5の合計が、原則として10年以上(120月)あること。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間
- 合算対象期間(国民年金に任意加入できるが任意加入しなかった期間など)
- 厚生年金や共済年金に加入した期間(第2号被保険者)
- 第3号被保険者であった期間
- (※2)免除承認期間の年金受給額への反映額
全額免除及び、一部納付(一部免除)を承認された期間(一部納付(一部免除)の承認を受け一部保険料を納付した場合)は、受給資格期間に入り、納付額に応じた額が将来の年金額に反映されます。
免除の種類 |
1 )平成20年度以前の承認期間 |
2) 平成21年度以降の承認期間 |
---|---|---|
全額免除 |
3分の1の金額 |
2分の1の金額 |
4分の1納付 |
2分の1の金額 |
8分の5の金額 |
2分の1納付 |
3分の2の金額 |
4分の3の金額 |
4分の3納付 |
6分の5の金額 |
8分の7の金額 |
(※3)障害・遺族基礎年金を受け取るために必要な期間
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときには、原則として障害の初診日や死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間、納付猶予制度、学生納付特例期間等を含む)があることが要件となります。
- 万が一のときに保険料の免除や猶予を受けず未納となっていると年金が受け取れない場合があります。
- (※4)保険料の追納について
- 保険料の免除や猶予、学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金額が保険料を納めた場合よりも少なくなってしまいます。
- しかし、10年以内に追納をすることによって満額の年金を受けることができます。
- ただし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額がつきます。
将来の年金を確実に受け取るために
- 将来、年金を確実に受け取れるよう、年金保険料の納付が困難なときには免除・猶予・学生特例などの各種制度のご利用をおすすめします。
- 納付が困難になったときには、福井市役所保険年金課年金窓口もしくはお住いの年金事務所までご相談ください。
将来の年金額を満額に近づけるために
- 免除、納付猶予などを承認された期間は、老齢基礎年金が保険料を納めた場合よりも少なくなってしまいます。
- そこで、生活にゆとりができたときには「追納」をおすすめします。
- 免除、猶予が承認されると保険料の納付可能期間も10年に延びますし、追納することで、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
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