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最終更新日:2025年4月18日
特別障害給付金制度について
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。
支給の対象となる方
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)の配偶者
上記(1)(2)のいずれかに該当し、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、日本年金機構での認定が必要になります。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは・・・・・
(A)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(B)昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(A)に加え、専修学校及び一部の各種学校
上記(A)または(B)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)
(※2)被用者等の配偶者とは・・・・・
(ア)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(イ)上記(ア)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(ウ)上記(ア)の障害年金受給者の配偶者
(エ)国会議員の配偶者
(オ)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)初診日とは・・・・・
障害の原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和7年度基本月額56,850円
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和7年度基本月額45,480円
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
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ご本人の所得が一定の額以上あるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
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老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合には、特別障害給付金は支給されません。)
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経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
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特別障害給付金は、認定を受けた後に請求月の翌月分から支給されます。
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支払は、年6回(偶数月)です。前月までの分が支給されます。(初回支払時など、特別な場合には、奇数月に前々月までの分の支払を行なう場合もあります。)
請求について
65歳以上の方は、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
請求の窓口は、住所地の市区役所(福井市にお住まいの方は、福井市役所保険年金課年金窓口)です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、日本年金機構が行ないます。 -
請求に必要な書類
請求に必要な書類につきましては、所定の様式があり、福井市役所保険年金課年金窓口または年金事務所に備え付けています。詳しくお知りになりたい場合はお問い合わせください。
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ご注意いただくこと
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給付金は、請求月の翌月分から支給いたします。(そのため必要な書類が整わない場合でも請求書の受付を行ないます。不足している書類は後日提出していただくこととなります。審査は書類が整ってから開始します。)
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必要な書類を整えて請求があった場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないときや、要件の確認がとれない場合には、不支給となります。あらかじめご了承ください。
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障害の状況の認定は、過去の状況を確認するため、時間がかかる場合があります。個々のケースにより、支給の決定まで数ヶ月かかることもあるようですので、あらかじめご了承ください。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分までさかのぼって支給されます。
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特別障害給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要になります。
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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