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最終更新日:2016年1月4日
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
平成22年度から、非自発的な失業のために職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人に対する保険税の軽減措置が始まりました。
対象(次のすべてを満たす人)
- 平成21年3月31日以降に失業した人
- 失業時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇など、事業主の都合で離職した人)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などで離職した人)
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかになっている人が該当します。
軽減内容
前年の給与所得を100分の30として保険税を算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までで、平成22年4月1日以降分の保険税に適用されます。
※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減措置は終了します。
ただし、軽減期間中に再度離職し、国民健康保険に加入した場合は軽減が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
手続き
申請書の提出が必要ですので、雇用保険受給資格者証、保険証、個人番号カードまたは通知カード(写しでも受け付けます)を持って、保険年金課または美山・清水・越廼連絡所へ届け出てください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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