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最終更新日:2016年1月4日
介護保険適用除外施設に入退所したとき
届出をすることで、入所期間中は国民健康保険税のうち介護保険の適用が除外されます。
国民健康保険に加入されている方のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、医療分、後期高齢者支援金分のほかに介護分を国民健康保険税で納付していただいています。
ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所した場合、入所期間中は介護分の納付が不要となります。保険年金課(本館2階)または郵送にて届出をおこなってください。
また、退所(退院)になった場合も必ず届出いただきますようお願いいたします。
申請に必要なもの
介護保険2号被保険者適用除外異動届(PDF形式 200キロバイト)
国民健康保険証
届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
施設入所・入院の分かるもの(※)
※入所・入院に関する契約などの書類の写し、本人の障害福祉サービス受給者証などの写し
申請先
福井市役所 保険年金課(本館2階)
介護保険適用除外について
介護保険の適用除外になる方は下記のとおりです。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けて指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
- 次の適用除外施設に入所・入院している方
(1)児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(4)国立及び国立以外のハンセン病療養所
(5)生活保護法に規定する救護施設
(6)労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
(9)障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:015578