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最終更新日:2024年10月1日
業務管理体制の整備に関する届出について
問い合わせについて
届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。
介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) |
業務管理体制整備の届出
- 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
- 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(事業所等)の数に応じて定められていますので、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出てください。
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
---|---|---|---|
業務管理体制の整備の内容 | 1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 | 1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 | 1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 |
― | 2.業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)の整備 | 2.業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)の整備 | |
― | ― | 3.業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
届出先
事業所の所在地の状況に応じ、提出先は次のとおりとなっています。
令和3年4月1日から届出先が一部変更になりました。(以下「3.」が届出先に追加されました。詳しくはこちら)
- 指定等を受けている事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
→事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事 - 全ての指定等を受けている事業所等が一の指定都市の区域に所在する事業者
→指定都市の長 - 全ての指定等を受けている事業所等が一の中核市内の区域に所在する事業者
→中核市の長 - 指定等を受けている事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
→厚生労働大臣 - 地域密着型サービス事業(予防を含む)のみを行う事業者であって、指定等を受けている全ての事業所等の所在地が一の市町村の区域に所在する事業者
→市町村長 - 上記のいずれにも該当しない事業者
→都道府県知事
届出内容に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
以下の届出内容について変更があった場合は、変更の届出が必要になります。
- 法人の種別、名称(フリガナ)
- 主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
- 代表者の氏名(フリガナ)、生年月日
- 代表者の住所、職名
- 事業所名称等及び所在地
- 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行状況の監査の方法
注)以下の場合は変更の届出の必要はありません。
- 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)
注)区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:013385