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最終更新日:2024年11月6日

居宅介護支援事業者の指定申請・加算の届出等について


    介護予防支援事業者の各種申請・届出等

    介護予防支援に関する各種申請・届出等は、地域包括ケア推進課へ提出してください。

    問い合わせについて

    届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。


     介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) 
     

    居宅介護支援事業者の新規指定申請

    新規指定をご検討の際は、事前に介護保険課までご相談ください。
    指定の有効期間は6年間です。指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになりますのでご注意ください。

    必要書類

    1. 指定(許可)申請書(様式二号(一))
    2. 付表
    3. チェックリスト
    4. 添付書類
      ※チェックリスト記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。

    添付書類に用いる様式

    居宅介護支援事業者の指定更新申請

    ※指定の有効期間は6年間です。指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになりますのでご注意ください。

    必要書類 

    1. 指定(許可)更新申請書(様式第二号(二) )
    2. 付表 ※様式は新規指定時と同様です。
    3. チェックリスト ※様式は新規指定時と同様です。
    4. 添付書類 ※様式は新規指定時と同様です。
      ※チェックリスト記載の添付書類以外に、追加で添付書類を求める場合があります。
      ※添付書類「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、指定更新月の書類をご提出ください。
        例)令和6年4月1日が指定(更新)予定日 ➡ 令和6年4月分の勤務形態一覧表を提出
      ※前回の指定更新時から、資格要件のある職種の人員に変更があった場合、従業員の資格を証明する書類をご提出ください。

    居宅介護支援事業者の変更の届出

    指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、介護保険課に提出してください。

    提出書類

    ※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。

    1. 変更届出書 (様式第二号(四))
    2. 付表
    3. 添付書類(添付書類一覧を参照してください。)
      ※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。

    添付書類に用いる様式

    居宅介護支援事業者の廃止・休止、再開の届出

    居宅介護支援事業者を廃止又は休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに 、再開する場合は、再開の日から10日以内に、介護保険課へ提出してください。

    提出書類

    居宅介護支援事業者の介護給付費算定に係る体制に関する届出(令和6年4月算定分より)

    新規の指定申請や介護給付費算定に係る体制に変更があった場合は、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』の提出が必要です。
    ※加算区分を変更する場合加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに介護保険課まで届出をお願いします。

    加算の算定開始時期

     
    サービス区分 届出受理日 加算算定開始月
    居宅介護支援 毎月15以前 翌月
    毎月16以降 翌々月

    提出書類

    1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
    3. 添付書類添付書類一覧を参照してください。)
      ※今後発出される厚生労働省のQ&A等の内容によっては、追加で添付書類を求める場合があります。

    添付書類に用いる様式

    特定事業所集中減算

    居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた対象サービスについて、紹介率が最高である法人を位置づけた居宅サービス計画の占める割合を計算し、80%を超えた場合は当該書類を市町村長に提出することとされています。

    対象サービス

    • 訪問介護
    • 通所介護
    • 地域密着型通所介護
    • 福祉用具貸与

    判定期間等

    • 算定の結果、80%を超えた場合は、提出期限までに届出書を介護保険課に提出してください。
    • 超えない場合でも、作成した関係書類は事業所で5年間保管してください。
     
      判定期間 提出期限 減算適用期間
    前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
    後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

    提出書類

    1. 特定事業所集中減算届出書
    2. 正当な理由が確認できる資料(紹介率最高法人の割合が80%を超えており、かつ正当な理由がある場合)
      ※正当な理由の5に該当する場合は以下の書類を提出してください。事例によりその他の書類の提出を求める場合があります。
    • 居宅サービス計画書(1)第1表
    • 居宅サービス計画書(2)第2表
    • 週間サービス計画表第3表
    • サービス担当者会議の要点第4表
    • フェースシート(利用者基本情報)
    • 理由書(様式1) 
    • 確認書(様式2)

    お問い合わせ先

    福祉健康部保健衛生局 介護保険課
    電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
    〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
    業務時間 平日8時30分から17時15分

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