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最終更新日:2024年3月27日
居宅介護支援事業者の指定申請・加算の届出等について
居宅介護支援事業者の各種申請・届出等
- 指定(新規・更新) 申請について
- 変更の届出について
- 廃止・休止・再開の届出について
- 介護給付費算定に係る体制に関する届出について
- 特定事業所集中減算について
- 介護予防支援の各種申請・届出等はこちら
問い合わせについて
届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。
介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) |
居宅介護支援事業者の指定(新規・更新) 申請について
提出書類
- 書類については必要な添付書類とともに、期日を遵守したうえで介護保険課に提出してください。(書類提出時期について)
- 「○」印の書類は必ず提出してください。「△」印の書類については、新規指定申請の際に既に提出している書類の内容と変更がない場合又は既に提出している変更届及び添付書類の内容と変更がない場合は、提出は省略できます。
No |
内容 |
様式名・備考 |
新規申請 |
更新申請 |
---|---|---|---|---|
1 |
指定申請書 |
○ |
|
|
2 |
指定更新申請書 |
|
○ |
|
3 |
指定に係わる記載事項 |
○ |
○ |
|
4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
○ |
〇 |
|
5 |
従業員の雇用契約書、または辞令等の写し |
○ |
△ |
|
6 |
従業員の資格を証明する書類 |
○ |
△ |
|
7 |
管理者経歴書 |
○ |
△ |
|
8 |
事務所平面図 |
事業区画の面積が分かる図面等 |
○ |
△ |
9 |
事務所(外観・内部)写真 |
指定後でも可 |
○ |
△ |
10 |
組織図 |
ほかの介護サービス事業所と併設の場合 |
○ |
△ |
11 |
運営規定 |
○ |
△ |
|
12 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
○ |
△ |
|
13 |
関係市町村および他の保健医療福祉サービスの提供主体との連携内容 |
○ |
△ |
|
14 |
誓約書 |
○ |
○ |
|
15 |
事業所に勤務する介護支援専門員一覧 |
○ |
○ |
|
16 |
介護支援専門員証の写し |
○ |
○ |
|
17 |
事業計画書(利用者の推定数を含む) |
○ |
△ |
|
18 |
事業年度ごとの収支予算書(2年分) |
更新時は新規指定時と事業規模が大きく変更になる場合 |
○ |
△ |
19 |
契約書 |
○ |
△ |
|
20 |
重要事項説明書 |
○ |
△ |
|
21 |
就業規則 |
○ |
△ |
|
22 |
損害保険加入証 |
○ |
△ |
|
23 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
○ |
△ |
指定の有効期間
指定の有効期間は6年間です。
指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになりますのでご注意ください。
居宅介護支援事業者の変更の届出について
指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、変更届出書に関係書類を添えて、介護保険課に提出してください。
提出書類
- 変更届出書(様式第8号)
- 添付書類(下記の「変更届出が必要な事項及び添付書類一覧 」を参照してください。)
変更届出が必要な事項及び添付書類一覧
No |
変更の届出が必要な事由 |
添付書類 |
---|---|---|
1 |
事業所の名称 |
|
2 |
事業所の所在地 |
|
3 |
申請者または代表者の名称 |
|
4 |
主たる事務所の所在地 |
|
5 |
代表者の氏名、住所、職名等 |
|
6 |
登記事項証明書(当該事業に関するものに限る) |
|
7 |
事業所の建物の構造、専用区画等 |
|
9 |
事業所の管理者の氏名、生年月日および住所 |
|
11 |
運営規程 |
|
20 |
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
居宅介護支援事業者の廃止・休止・再開の届出について
居宅介護支援事業者を廃止又は休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに 、再開する場合は、再開の日から10日以内に廃止・休止・再開届出書に関係書類を添えて介護保険課に提出してください。
提出書類
廃止(休止)する場合
- 廃止(休止)届出書(様式第10号)
再開する場合
居宅介護支援事業者の介護給付費算定に係る体制に関する届出について(令和6年4月算定分より)
新規の指定申請や介護給付費算定に係る体制に変更があった場合は、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』の提出が必要です。
加算区分を変更する場合や加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに介護保険課まで届出をお願いします。
加算の算定開始時期
サービス区分 | 届出受理日 | 加算算定開始月 |
---|---|---|
居宅介護支援 | 毎月15日以前 | 翌月 |
毎月16日以降 | 翌々月 |
提出書類
加算等に関する提出書類は以下のとおりです。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
- 添付書類(下記の「必要な添付書類一覧」を参照してください。)
添付書類一覧及び添付書類に用いる様式
※今後発出される厚生労働省のQ&A等の内容によっては、追加で添付書類を求める場合があります。
- 添付書類一覧
- 高齢者虐待防止措置実施に係る届出書(別添)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7)
- 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(別紙36)
- 特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援)(別紙36-2)
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた対象サービスについて、紹介率が最高である法人を位置づけた居宅サービス計画の占める割合を計算し、80%を超えた場合は当該書類を市町村長に提出することとされています。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
判定期間等
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
算定の結果80%を超えた場合は、提出期限までに届出書を市に提出してください。
超えない場合でも、作成した関係書類は事業所で5年間保管してください。
提出書類
- 特定事業所集中減算届出書
- 正当な理由が確認できる資料(紹介率最高法人の割合が80%を超えており、かつ正当な理由がある場合)
※正当な理由の5に該当する場合は以下の書類を提出してください。また事例によりその他の書類の提出を求める場合があります。
- 居宅サービス計画書(1)第1表
- 居宅サービス計画書(2)第2表
- 週間サービス計画表第3表
- サービス担当者会議の要点第4表
- フェースシート(利用者基本情報)
- 理由書(様式1)
- 確認書(様式2)
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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