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最終更新日:2024年10月1日
介護予防支援事業者の指定申請・加算の届出等について
指定・変更・加算等に関する問い合わせフォーム
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事業所の指定について
令和6年4月から介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者においても市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
<スケジュール予定>
介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、意見聴取機関に意見を求めなければならない(介護保険法 第115条の22第4項)ため、指定決定は概ね下記、スケジュールの予定です。
本市では、意見聴取機関を福井市地域ケア推進協議会としております。受付開始日等の詳細はお問い合わせください。
1回目:3月下旬指定決定 (概ね2月上旬受付〆切)
2回目:6月下旬指定決定 (概ね5月上旬頃受付 〆切)
3回目:10月下旬指定決定 (概ね9月上旬頃受付 〆切)
4回目:12月下旬指定決定 (概ね11月上旬頃受付 〆切)
<指定介護予防支援事業者(指定居宅介護支援事業者)主な指定要件>
・指定居宅介護支援事業者であること
・管理者は主任介護支援専門員であること
(注意事項)
1. 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
2. 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防 支援事業所の指定を受けることはできません。
(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
<地域包括支援センターからの利用者の引継ぎ等について>
・利用者への説明時、必要に応じて下記チラシを御活用ください。
介護予防支援事業者の指定(新規・更新)について
チェックリスト、申請書、付表、添付書類を提出してください。
※指定の有効期間は6年間です。6年ごとに指定の更新を受けてください。
※チェックリスト記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。
・チェックリスト
・新規指定申請書、付表
・指定更新申請書、付表
・管理者の主任介護支援専門員(更新)研修の修了書の写し
・様式集
変更届出書について
指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に提出してください。
※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「付表」についても提出してください。
※「添付書類一覧」記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。
・添付書類一覧
・変更届
・付表
・様式集
廃止・休止・再開に関する届出書について
廃止または休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに、再開する場合は、再開の日から10日以内に提出してください。
・廃止・休止届出書
・再開届出書
・再開届出書添付書類
・様式集
介護給付費算定に係る体制(加算体制)に関する届出について
加算の算定要件に該当しなくなった場合にも、届出が必要となります。その際は、速やかに届出をお願いします。
<介護給付費の算定について>
15日以前に提出 → 翌月から算定
16日以降に提出 → 翌々月から算定
<加算等に関する提出書類>
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別添)高齢者虐待防止措置実施に係る届出書
介護予防ケアマネジメントマニュアルについて
高齢者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にサービスでを当てはめるものではなく、高齢者の自立支援に資するよう、高齢者一人ひとりが自身の健康増進や介護予防について意識を持ち、介護予防に取組めるよう支援を行うことが重要です。
介護予防ケアマネジメントマニュアル(R6.4月改定版)
介護予防手帳について
高齢者が、主体的に介護予防活動に取り組むことができるように支援するためのツールとして、御活用ください。
居宅介護支援事業者の指定申請・加算の届出等について
居宅介護支援事業者の指定申請などについてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ先
福祉健康部 地域包括ケア推進課
電話番号 0776-20-5400 | ファクス番号 0776-20-5426
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
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