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最終更新日:2024年4月1日

介護保険の住宅改修制度について


住宅改修の前に、以下のことに注意してください。

  給付を受ける際の注意点

  介護保険の対象となる住宅改修

  住宅改修のトラブルを防ぐために

給付を受ける際の注意点

住宅を改修したのに給付が受けられないということがないように、下記の点に十分注意し、工事着工前に必ずケアマネジャーに相談してください。

介護保険の認定を受けていますか?

要介護・要支援認定を受けていなければ、住宅改修費の支給は受けられません。
要介護・要支援認定を受けていない場合は、工事着工前に必ず認定申請をした上で、住宅改修の事前申請を行ってください。
認定の効力は申請日まで遡るため、認定結果が出ていない時点で事前申請をした後に、着工することも可能です。
ただし認定の結果が非該当(自立)となった場合は、住宅改修費の支給はありません。全額自費での工事となります。

  要介護認定の申請についてはこちら

介護保険の対象となる住宅改修ですか?

介護保険の対象となる住宅改修は以下の6種類に限られます。また、住民票と違う住所地での改修や、入院・施設入所中の住宅改修は、原則として支給対象外です。

  介護保険の対象となる住宅改修

住宅改修費を支給されるのは、1人1住宅につき18万円までが上限額です。

18万円を支給上限額として、実際の改修費用の9割~7割が利用者または住宅改修施工事業者(登録事業者に限る)に支給されます。ただし、転居した場合や、介護度に大きな変化があった場合は除きます。

支払方法は、以下のどちらかです。

  • 償還払い(利用者に支給)・・・利用者は住宅改修施工事業者に、一旦、費用の全額を支払い、その後、市に請求を行い、保険給付分が支給されます。
  • 受領委任払い(登録事業者に支給)・・・利用者は登録事業者に自己負担分のみを支払い、残りの保険給付分は市から登録事業者に支給します。

登録事業者について

受領委任払いでの申請ができる住宅改修施工事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみです。登録事業者以外の住宅改修施工事業者を利用する場合は償還払いでの申請になります。

なお、登録事業者とは受領委任払いを行える住宅改修施工事業者のことであり、福井市が製品の品質や工事内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

受領委任払いを希望する住宅改修施工事業者は、福井市への登録が必要です。

介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録簿(PDF形式 96キロバイト)

事前申請に必要な書類

  1. 申請書 (事前) 事前申請書(エクセル形式 xlsx 20キロバイト) 事前申請書(PDF形式 114キロバイト)
  2. 理由書 (指定様式を使用してください。 理由書xlsx(エクセル形式 xls 56キロバイト) 理由書pdf(PDF形式 190キロバイト)
  3. 内訳書 (指定様式を使用してください。 内訳書xlsx(エクセル形式 xlsx 34キロバイト) 内訳書pdf(PDF形式 46キロバイト))
  4. 日付の入った改修前の写真
  5. 改修後の予定状態が確認できる立面図
  6. 承諾書   (1)アパートやマンション等の賃貸住宅の場合 承諾書1docx(ワード形式 docx 22キロバイト)
          (2)持ち家の場合 承諾書2docx(ワード形式 docx 18キロバイト)
  7. 住宅全体の平面図 など 

事後申請に必要な書類

  1. 申請書 (事後)  事後申請書(エクセル形式 xlsx 23キロバイト) 事後申請書(PDF形式 135キロバイト)
  2. 理由書
  3. 内訳書
  4. 領収書(原本)
  5. 日付の入った改修後の写真 など

介護保険の対象となる住宅改修

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
手すりの形状は、縦付け、横付け等適当なものとする。
なお、取り付けに際し、工事を伴わないものは除かれる。

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
ただし、「スロープ」又は「浴室内すのこ」を置くことによる段差解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室において畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては床材の滑りにくい舗装材への変更等。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれない。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的。ただし、福祉用具購入の対象となる腰掛便座の設置は除かれる。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
さらに、非水洗和式便器から、水洗洋式便器又は、簡易水洗洋式便器に取り替える場合、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれない。

その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
    手すり取り付けのための壁の下地補強など
  2. 段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
  3. 床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など
  4. 扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など
  5. 便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

 住宅改修のトラブルを防ぐために

全国的に、高齢者だけの世帯を狙った悪質な住宅改修の売り込みが横行し、トラブルが急増しているようです。
「介護保険を使えば安くできます」、「今月なら半額」などと誘い、実際は高額な工事費を請求するという手口のようです。
下記のような対策をとり、十分に注意してください。

  1. 複数の業者から見積もりをとる。
  2. ケアマネジャー、法律家、家族などに相談する。
  3. 訪問販売の場合は、8日以内ならクーリング・オフできるので、契約から8日間は工事に着手しない。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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