最終更新日:2021年4月1日
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
認定申請からサービス利用までの流れ
日常生活に支障を感じたら
日常生活を送る上で「支障があるな」と感じたら、介護保険課、3連絡所(清水、美山、越廼)、各地区担当のほやねっと(地域包括支援センター)、お近くの指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に、まずご相談ください。
認定申請
必要なもの
- 認定申請書
※主治医の氏名(フルネーム)、所属医療機関名を申請書に記入する必要がありますので、あらかじめご確認ください。
※成年後見人の方が申請される場合は、登記の写しを添付してください。
2.65歳以上の方:介護保険被保険者証(紛失してしまった場合は、申し出てください。)、医療保険の保険証
40から64歳の方:医療保険の保険証
代行申請



40から64歳の人が認定申請する場合には…
40から64歳の人は、以下の特定疾病により介護が必要になった場合以外は申請できません。
申請の際には、医療保険の被保険者証も必要です。
1.がん
(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定調査・審査・判定
認定調査
市の委託を受けた調査員が訪問し、本人及び家族から心身の状態を調査します。
(認定調査を実施する場合は、日ごろの状況を把握できる場所(ご自宅など)が望ましいのですが、状態が安定していて近日中に病院を退院し、ご自宅で生活する予定の方などの場合は、病院などにも訪問します。)
主治医意見書
市からの依頼により、かかりつけの主治医等に、意見書を作成してもらいます。
一次判定
訪問調査の内容と主治医の意見書をもとに、全国統一基準のコンピュータソフトにより一次判定をします。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果を受けて、訪問調査の内容と主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家でつくられる「介護認定審査会」で審査され、判定されます。
認定結果の通知
- 認定結果は原則として、申請日より30日以内に通知します。
認定結果に不服があるときは、介護保険課までお問い合わせください。
3か月以内に福井県介護保険審査会に対して、審査請求することもできます。
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
非該当(自立) |
- 非該当(自立)と認定された場合は、介護保険のサービスは受けられません。
介護予防事業
非該当となった場合でも、元気調査の結果、運動機能等の低下等により将来的に要介護や要支援状態になるおそれの高い方は、介護予防事業に参加できます(地域包括ケア推進課が実施しています)。元気度調査を希望する場合は、担当地区の地域包括支援センターに相談してください。
ケアプランの作成とサービスの利用
ケアプランを作成し、サービスを利用します。
どのようなサービスを、いつ、どれくらい利用したいかという希望を、担当のケアマネジャーにご相談ください。
ケアマネジャーが、本人・家族の希望を聞き、本人の状態に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
在宅で介護サービスの利用を希望される場合
要介護度 | ケアプランの作成 | サービスの利用 | ||
---|---|---|---|---|
要介護1~5 | ![]() |
居宅介護支援事業者 | ![]() |
介護サービス |
要支援1、2 | ![]() |
ほやねっと(地域包括支援センター) | ![]() |
介護予防サービス |
介護保険施設への入所を希望される場合
直接、各施設にお申し込みください。
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに沿ったサービスを利用料の1割から3割の負担で利用できます。
ただし、非該当と認定された場合は利用料の全額を負担することになります。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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