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最終更新日:2026年6月1日

介護保険で受けられるサービス・利用料の目安


介護保険で受けられるサービスには、大きく分けて以下の3種類があります。いずれも要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。

居宅サービス

「居宅サービス」は、自宅で生活しながら利用するサービスで、ケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて利用します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)などが、本人や家族と相談して、ケアプランの作成や利用サービスの手配・調整などを行います。
ケアプランの作成・相談は無料です。 

  • 要支援1、2の人は、原則、ほやねっと(地域包括支援センター)のケアマネジャーがケアプランを作成し、介護予防サービスを利用します。
  • 要介護1~5の人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成し、介護サービスを利用します。

ご自宅に訪問するサービス

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、一人暮らしなどで必要な方には調理、洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

入浴設備を積んだ入浴車がご自宅を訪問して、入浴の介助などを行います。 

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、主治医などと連絡をとりあって、療養上の世話(経管栄養や点滴の管理など)を行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士などが訪問して、主治医の判断のもとに心身機能の維持回復などを図るリハビリテーションを行います。 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが訪問して、医学的な管理や指導を行います。 

施設に通うサービス

通所介護

「デイサービス」といわれ、日帰りで施設に通い、入浴などのサービスや機能訓練などのサービスが受けられます。  

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

「デイケア」といわれ、医療機関や介護老人保健施設などに通い、日帰りのリハビリテーションが受けられます。 

施設に短期間泊まるサービス(ショートステイ)

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

施設に短期間入所して、入浴・排泄などの介護や機能訓練が受けられます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理のもとで医療ケアを含む介護を受ける「療養介護」があります。

居住系サービス

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

ケアハウスなどに入居しながら、入浴・排泄などのサービスを介護保険のサービスとして受けることができます。 

環境等を整備するサービス

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出し料の1割~3割で借りることができます。 

対象となる用具
  1. 歩行器
  2. 歩行補助つえ
  3. 手すり(取り付けに工事不要なもの)
  4. スロープ (段差解消のもので、取り付けに工事不要なもの)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  7. 特殊寝台 
  8. 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  9. 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排泄処理装置 
  • 5~12の品目は例外の場合を除き、要支援、要介護1と認定された人は利用できません
  • 13の品目のうち便を吸引できるものは、例外の場合を除き、要支援、要介護1~3と認定された人は利用できません。
  • 用具の種類、事業所によって貸し出し料は異なります。詳しくは各事業所へお問い合わせください。

特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入

貸与になじまない入浴や排泄などのために使用する福祉用具を購入した場合、実際の購入費の9割~7割相当額が支給されます。

支給額

年間(4月1日からの1年間)10万円を上限に、その9割~7割相当額が保険給付として支給されます。

必要なもの

申請書、領収書(原本)、購入した福祉用具のパンフレット(写し)

対象となる用具
  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具 (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行者を除く)
  9. 歩行補助つえ(松葉杖を除く)
  • 福祉用具販売の指定を受けている事業者で購入した場合のみ対象となります。
  • 7~9の品目は、貸与と購入を選択して利用することができます。
  • 支給方法は、以下のどちらかです。受領委任払いについては、平成30年度から実施しています。
    償還払い(利用者に支給)
    利用者は指定特定福祉用具販売事業者に、一旦、費用の全額を支払い、その後、市に請求を行い、保険給付分が支給されます。
    受領委任払い(登録事業者に支給)
    利用者は受領委任払い登録事業者に自己負担分のみを支払い、残りの保険給付分は市から登録事業者に支給します。

住宅改修・介護予防住宅改修

居住している住宅に手すりを取り付けるなどの小規模な住宅改修を行った場合、実際の改修費の9割~7割相当額が支給されます。
工事着工前に事前申請が必要となりますので、事前に介護保険課、ケアマネジャーなどに必ずご相談ください。

支給上限額(同一住宅)

20万円を上限に、その9割~7割相当額が保険給付として支給されます。

対象となる改修
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事


住宅改修を利用する際の注意点

施設サービス

「施設サービス」は、生活介護が中心か、医療が中心かなどによって3つのタイプの施設に分かれます。
この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで施設と契約を結びます。
要支援の方は利用できません。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。
食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
原則として、要介護3以上の方が対象です。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
医療上のケアやリハビリ、日常生活介護を一体的に提供して、家庭への復帰を支援します。 

介護医療院

長期にわたり、医療と介護の両方のケアが必要な方が対象の施設です。
同一の施設内で、医療と日常生活上の介護を一体的に提供します。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、福井市にお住まいの方(住民票がある方)が利用できます。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

心身の状況、環境等の必要に応じて「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」などを組み合わせたサービスが受けられます。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。 

小規模多機能型居宅介護について

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の安定した人が、少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気のなかで入浴、排泄などの介護を受けられます。
要支援1の人は利用できません。 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が日帰りで、食事・入浴・リハビリテーションなどを受けられます。 

地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

30人未満の小規模な特別養護老人ホームです。
原則、要介護3以上の方が対象です。  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスが受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせたサービスが受けられます。 

夜間対応型訪問介護

巡回または備え付けの通報装置による連絡などで、夜間専用の訪問介護を受けられます。  

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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