最終更新日:2021年8月5日
介護保険料及び介護サービス費の減免について
介護保険料及び介護サービス費の減免について
災害により大きな被害を受けたときに、損害の程度によって65歳以上の方の介護保険料及び介護サービス費にかかる自己負担額の全部または一部が減免されることがあります。
1 減免となるもの
(1) 65歳以上の方の介護保険料
※納期が過ぎていない保険料について、被害を受けた日から1年間減免となります
(2) 要介護認定をお持ちの方の介護サービス費にかかる自己負担額
2 減免の内容
(1)介護保険料
|
損害の程度 |
減免の割合 |
|
3割以上5割未満の損害 または 床上浸水 |
10分の5 |
|
5割以上 または 半壊以上 |
全部 |
(2)介護サービス費
介護認定を受けている方の介護サービス費について、損害の程度により自己負担額の減免が受けられることがあります。
詳しくは、介護保険料の減免申請時にお問合せください。
3 申請方法
(1) 受付場所 福井市役所別館2階 介護保険課
(2) 受付時間 開庁日の午前8時半から午後5時15分
(3) ご持参いただくもの
・危機管理課発行の「り災証明書」(写し可)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:023646