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最終更新日:2026年8月18日

耳から元気に!高齢者「聞こえ」サポート事業


難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費の一部を助成します

難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費助成金について
申請方法・手続きの流れ
よくあるご質問(Q&A)
申請様式ダウンロード

令和8年度福井市難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費助成金

福井市では、高齢者の耳を守り、安心な生活と社会参加をサポートするため、聴力の低下が見られる高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

補聴器
 

申請期間

令和8年9月1日(火)から令和9年1月29日(金)まで

※予算額に達した場合、申請受付(先着順)を終了しますので、お早めに申請してください。
※助成金の交付決定前に購入した補聴器は助成対象外となりますので、ご注意ください。

対象者

以下の要件をすべて満たす方

  • 福井市内に住所を有する65歳以上の方
  • 市民税非課税世帯(生活保護受給者世帯を含む)の方
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方
  • 耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用が必要であると認める
  • 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象にならない

助成対象

管理医療機器番号のある補聴器およびその付属品(新品のものに限る)

 
※以下の費用は助成の対象外です。
・診察料、検査証及び医師意見書の作成料その他の受診に要する費用
・付属品のみの購入に係る費用
・補聴器の修理、補修及び電池交換に係る費用
・集音器、レンタル品
・助成金の交付決定前に購入した補聴器

助成金額

補聴器購入費として購入費用の3分の2(上限5万円)                             

※1,000円未満の端数が出る場合は、切り捨てます。                                                                                        ※対象の補聴器は管理医療機器番号があるものに限ります。

注意事項

  1. 購入前に必ず市への申請が必要です。
  2. 耳鼻咽喉科の医師の診察が必要です。(受診料・検査料及び医師の意見書の作成料その他受診に係る費用は自己負担になります。)
  3. 補聴器は管理医療機器番号のあるものに限ります。
  4. 集音器は助成の対象となりません。

申請方法・手続きの流れ

(1)申請書の入手

 ホームページまたは地域包括ケア推進課窓口から入手

難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費助成金交付申請書    エクセル  PDF  記入例及び記入上の注意            難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費助成に係る医師意見書  ワード     PDF

(2)福井市内の耳鼻咽喉科医を受診   

医師意見書の用紙を持参し、福井市内の耳鼻咽喉科を受診
補聴器が必要と認められた場合、医師に意見書の作成を依頼
福井市内の医療機関(耳鼻咽喉科)

(3)補聴器の見積書を取得

補聴器販売店で補聴器の見積書を取得
※市の決定前の購入は助成対象になりません。この時点での購入はできません。

(4)申請手続き

次の必要書類をそろえて、窓口に直接ご持参いただくか郵送でご提出ください。
※郵便の場合は、窓口に到着した時点での受付になります。

【申請窓口・郵送先】                                                      福井市 福祉健康部 地域包括ケア推進課                                            〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階

必要書類
助成金交付申請書(様式第1号)
様式第1号PDF形式
様式第1号Excel形式
記入例及び記入上の注意(PDF形式)
医師意見書(様式第2号)
様式第2号PDF形式
様式第2号Word形式
※福井市内の耳鼻咽喉科医師の記入があるもの
福井市内の医療機関(耳鼻咽喉科)
購入する補聴器がわかる見積書の写し
※補聴器の管理医療機器番号、販売店・事業所等の名称・住所が確認できるもの
申請者の本人確認書類の写し
※マイナンバーカードなど氏名、生年月日が確認できるもの
 

別居の親族など本人の代理で申請書を提出する方は、次の書類をご提出ください

必要書類
代理提出の委任状(様式は任意)
参考様式はこちら
※代理人が申請者になることはできません。

(5)交付決定通知書の受け取り

市で申請内容を審査し、不備がなければ、助成金の交付決定を行い、交付決定通知書を自宅に送付します。

(6)補聴器の購入

交付決定通知書が自宅に届きましたら、補聴器販売店で補聴器の購入を行ってください。
※補聴器購入費の支払いは、必ず交付決定通知書を受け取った後に行ってください。
※交付決定前に費用を支払った場合は、助成対象外になりますので、ご注意ください。

(7)助成金の請求と振込

助成金の請求に必要となる書類を、地域包括ケア推進課までご提出ください。書類を確認後、銀行口座に助成金が振り込まれます。
必要書類
完了実績報告書兼助成金交付請求書(様式第6号)
様式第6号PDF形式
購入した補聴器がわかる書類(請求書など)の写し
※補聴器の管理医療機器番号、販売店・事業所等の名称・住所が確認できるもの
領収書の写し ※あて名のないレシートは不可
※あて名(申請者名)、販売店・事業所等の名称・住所が確認できるもの
通帳またはキャッシュカードの写し
※申請者本人の銀行口座に限ります

よくあるご質問(Q&A)

Q1.助成金の申請前に補聴器を購入したのですが助成の対象になりますか。

 助成金の交付決定を受ける前に購入した補聴器は助成の対象外となります。

Q2.意見書を記入いただく医師は耳鼻咽喉科でないといけませんか。

 聴力の状態や補聴器の必要性について専門的な判断が必要となるため、耳鼻咽喉科を標ぼうする医師に記入を依頼してください。

Q3.両耳の聴力レベルが何デシベルか分かりません。

 耳鼻咽喉科で検査をお願いしてください。対象者となるためには、聴力レベル等を踏まえ、耳鼻咽喉科医が補聴器の必要性を認めている必要があります。

Q4.なぜ耳鼻咽喉科の受診が必要なのですか。

 難聴の原因は一つではありません。耳垢による一時的な閉塞、中耳炎や外耳炎などの耳の炎症、突発的難聴や聴神経の異常など補聴器では対応できないケースもあります。医療機関で原因を診断していただくことが重要となってきます。

Q5.聴覚障害による身体障害者手帳を持っていますが、助成対象になりますか。

 聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方は、本事業の助成対象にはなりません。補装具費支給制度がありますので、障がい福祉課(20-5435)へお問い合わせください。

Q6.最良な販売店の見分け方は、何をポイントにすればいいのですか。(日本補聴器技能者協会Q&A)

 聞こえ方(聴力レベル)は一人ひとり違い、それに合わせる補聴器の設定も一人ひとり異なります。補聴器購入後も調整やアフターケアが大切です。しっかりと相談を受けて対応してくれるお店を選ぶことをおすすめします。 専門知識を持った認定補聴器技能者が在籍する認定補聴器専門店で相談するのが最適です。

公益財団法人テクノエイド協会(認定補聴器専門店)(新しいウインドウが開きます)

Q7.通信販売で補聴器を購入してもいいですか。

 通信販売は、機能が単純な通信販売用の補聴器が売られています。そして、補聴器は使う人の聴力にあわせて機器を選び調整するものですが、何の調整もせず、アフターケアもありません。さらに、難聴者の状態を質問して確かめたり、適合するための店舗がありません。また、薬事法で定めた安全管理者に補聴器の問題を難聴者が連絡する方法もありません。通信販売で購入してもどうしても役立たなかったり、役立つものを使いこなせないことが多くなります。しっかりと相談に対応し、アフターケアをしてくれる店舗での購入をお勧めします。

Q8.管理医療機器番号とは何ですか。

 管理医療機器番号は、医療機器が国内で法的に販売・使用可能であることを示す固有の番号です。正式にはPMDA(医薬品医療機器総合機構)が審査を行い、承認番号として付与します。この番号は、製品の信頼性や安全性を裏付けるもので、病院や薬局、自治体の購買部門が適合した機器かどうかを確認する際に使用されます。また、リコール時の追跡や品質保証にも役立ちます。

Q9.管理医療機器番号はどこに記載されていますか。

 管理医療機器番号は一般的に数字とアルファベットで構成された16桁程度の番号で、製品本体や包装、取扱説明書、メーカー公式サイトの製品情報欄に表示されます。

Q10.集音器と補聴器の違いは何ですか。

 集音器は音を集めて大きく聞こえるようにする『家電製品』であり、助成の対象外です。
 補聴器と形状は似ており格安ですが、国の安全基準をクリアした『医療機器』である補聴器とは異なります。
 補聴器のように個人の聞こえに合わせた細かな設定や音質の調整・雑音除去などの機能がなく、大きな音が入るのを制御するシステムが搭載されていないことが多いため、難聴を悪化させる危険性があります。

Q11.市・県民税が非課税かどうかを確認する方法はありますか。

 市・県民税が課税される方は、毎年6月に納税通知書が届きます。非課税の場合は、通知されませんので、納税通知の有無により確認が可能です。
 また、「源泉徴収票」などでご自身の合計所得金額がわかる場合は、こちらのページ「市・県民税が非課税となる人の範囲」をご覧ください。

その他 関連リンク

日本聴覚医学会(新しいウインドウが開きます)

日本補聴器技能者協会 補聴器Q&A(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)

申請様式(下記ファイルからダウンロードしてください)

福井市難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費助成事業チラシ(PDF形式)
(様式第1号)助成金交付申請書(PDF形式)
(様式第1号)助成金交付申請書(Excel形式) 
(様式第1号記入例)助成金交付申請書(PDF形式)
(様式第2号)医師意見書(Word形式)
(様式第2号)医師意見書(PDF形式) 
(参考様式)代理提出の委任状  
(様式第6号)完了実績報告書兼助成金交付請求書(PDF形式) 
福井市難聴高齢者(軽度・中等度)補聴器購入費助成金交付要綱

お問い合わせ先

福祉健康部 地域包括ケア推進課
電話番号 0776-20-5400ファクス番号 0776-20-5426
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:073053