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最終更新日:2026年10月5日

防犯機能付き電話機の購入を補助します(詐欺被害ゼロへ!高齢者の防犯機能付き電話機購入支援事業)


詐欺被害ゼロへ!福井市高齢者の防犯機能付き電話機購入支援事業

 ひとり暮らし等の高齢者世帯の特殊詐欺被害を防ぐため、対象の電話機等を福井市内の販売店等で購入・設置した方に最大1万円を補助します。

防犯機能付き電話チラシ

申請期間

令和8年10月19日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
※予算額に達した場合、申請受付(先着順)を終了しますので、お早めに申請してください。
※1月30日以降に購入・設置した防犯機能付き電話機等は補助対象外となりますので、申請期間に留意し申請してください。

対象者

住民登録のある市内に住む高齢者(申請日時点で65歳以上)の方で、以下の要件を満たす方

  • 高齢者一人暮らしの方 または 高齢者のみでお住まいの方
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

補助対象

電話による特殊詐欺被害を未然に防止することを目的に製造された固定電話機又は機器であって、次の各号の両方の機能を持つ固定電話機又は固定電話機に外部接続可能な機器
(1)電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能
(2)通話中に自動的に通話内容を録音する機能
 
※新品で購入するものに限ります。
※市内で営業する販売店・事業者等で令和8年10月1日から令和9年1月29日までに 購入・設置するものに限ります。
※既存の電話機等の処分費用や販売店等の延長保証料、修理又は点検にかかる費用は除きます。
 
<参考>
・全国防犯協会連合会「優良防犯電話の推奨基準」
・全国防犯協会連合会「優良防犯電話推奨品目録」(新しいウインドウが開きます)

補助額

購入・設置した費用の3分の2(最大1万円)
※申請回数は1世帯につき1回のみ

申請方法・手続きの流れ

(1) 市内の販売店等で電話機等を購入・設置

対象となる電話機等の設置が完了してから申請してください。

(2) 申請手続き

次の必要書類をご用意の上、窓口に直接ご持参いただくか郵送でご提出ください。
※郵送の場合は、窓口に到着した時点での受付になります。

必要書類
補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
様式第1号PDF形式
様式第1号Excel形式
記入例及び記入上の注意(PDF形式)
購入・設置した電話機等がわかる書類(カタログや仕様書など)の写し
※購入・設置した電話機の防犯機能等が確認できるもの
領収書その他の書類の写し ※あて名のないレシートは不可
※あて名(申請者名)、品名 、購入年月日、領収金額、 販売店・事業所等の名称・住所が確認できるもの
電話機等を設置した状況がわかる写真
※どのような電話機等を設置したかわかる写真
申請者の本人確認書類の写し
※マイナンバーカードなど氏名、生年月日が確認できるもの
通帳またはキャッシュカードの写し
※申請者本人の銀行口座に限ります
※受取口座の金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの

別居の親族など本人の代理で申請書を提出する方は、次の書類をご提出ください。
必要書類
代理提出の委任状(様式は任意)
参考様式はこちら
※代理人が申請者になることはできません。

(3) 審査・交付決定・補助金の振込

申請内容を審査し、不備がなければ、交付決定を行います。決定後、指定の口座に補助金を振り込みます。
※受付から補助金の振込までおおむね2~3か月かかります。

申請窓口・郵送先・お問合せ先

 福井市 福祉健康部 地域包括ケア推進課
 〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階
 電話番号:0776-20-5400

よくあるご質問(Q&A)

Q1.「防犯機能付き電話機等」とは。

 この補助制度でいう「防犯機能付き電話機等」とは、以下2点の両方の機能を有している固定電話機または固定電話機に接続して使用する機器(外付け機器)のことです。
 (1)電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能
 (2)通話中に自動的に通話内容を録音する機能
 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録」などを参考に、販売店やメーカーにお問い合わせ下さい。

Q2.通話内容を利用者が手動で録音する機能のみの場合は対象になりますか。

 対象になりません。警告音声を発する機能があっても自動録音機能(通話内容を自動で録音する機能)のない機器は対象外です。

Q3.市外の販売店やインターネットでの購入・設置は対象となりますか。

 福井市内にある店舗や販売店、事業者等での購入・設置のみ対象となります。ネット通販や オークションサイト、フリマアプリ(サイト)での購入は対象になりません。

Q4.住民登録地は福井市だが、現在、別の市町村に居住している。対象となりますか。

 対象になりません。本市に居住し、かつ本市に住民登録されている満65才以上の方のみの世帯が対象になります。

Q5.購入時に追加で料金を払うことで一定期間は商品の修理等の保証を受けることができる。その料金も補助対象になりますか。

 保証を受けるために追加で支払う費用については対象外になります。

Q6.電話機等の設置工事費はすべて対象となりますか。

 既存電話機等の処分費や修理費用など電話機等の設置・設定に必要な費用以外の経費は対象外になります。

Q7.防犯機能がついている電話機等を令和8年7月に購入したが、対象となりますか。

 対象になりません。令和8年10月1日(要綱が施行された日)以降に購入した機器が対象になります。

Q8.添付書類の「機能が確認できる書類(カタログなど)」が手に入らないが、必ず提出が必要ですか。

 補助対象機器かどうかの確認を行うため必要になります。製品名・メーカー名が確認できる書類を提出してください。
(例:取扱説明書の表紙のコピー、インターネットサイトの対象機器のページのコピー など)

Q9.添付書類の「領収書その他の書類の写し」は、レシートを代用してよいですか。

 レシートでは購入者名が分からないため、対象になりません。領収書以外の書類であれば、以下の内容を証明できる書類が必要です。
 (1)購入者名(申請者名)
 (2)購入年月日
 (3)購入金額(税込み価格もしくは消費税額が分かること)
 (4)購入店舗名
 (5)製品名・品番等購入機器を判別できる情報

Q10.領収書を紛失した。どうすればよいですか。

 補助金申請手続きに必要であることを販売店等に説明いただき、再発行を受けてください。

Q11.世帯主でなくても申請できますか。

 電話機等を設置する住宅に住民登録がある方であれば、どなたでも可能ですが、1世帯につき1回限りとなります。
 また、申請者名と領収書のあて名、振込口座名義人は同じ方にしてください。

Q12.別居の親族が代理で申請することはできますか。

 委任状があれば、申請書類一式を代理で提出することは可能です。ただし、申請者名と領収書のあて名、振込口座名義人は申請者本人のものに限ります。代理人が申請者になることはできません。
 

悪質業者による訪問販売や押し売りにご注意ください

電話機等を購入する際は、悪質業者による訪問販売や押し売りにご注意ください。

  • 見積書を取る
  • 契約はその場で即決しない
  • 相手(販売業者)を必ず確認する
  • しつこい勧誘はきっぱり断る

申請様式(下記ファイルからダウンロードください)

お問い合わせ先

福祉健康部 地域包括ケア推進課
電話番号 0776-20-5400 | ファクス番号 0776-20-5426
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:073203