児童扶養手当
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
・令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
・令和元年11月分以降は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の支給になりました。
・平成26年12月より児童扶養手当と公的年金の併給ができるようになりました。
・平成24年8月より児童扶養手当の支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
・平成22年8月より父子家庭の父親も児童扶養手当の対象になりました。
申請の対象者
手当を受けることができるのは、次の(1)~(9)の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父または母、または父母に代わってその児童を養育している養育者です。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかわからない児童
※但し、次の場合は申請ができません。
●申請者について
申請者(父、母または養育者)が日本国内に住所を有しないとき
●児童について
児童が日本国内に住所を有していないとき
児童が児童福祉法に該当する里親に委託されているとき
児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設は除く)に入所しているとき
児童が父または母と生計を同じくしているとき (ただし、父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
児童が父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、戸籍上婚姻関係になくても事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)。ただし、父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
児童が婚姻しているとき
手当額
手当額は請求者・配偶者及び扶養義務者の前年(1月~9月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。
手当額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがあります。
(令和5年4月以降の手当額)
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
第1子 | 月額 44,140円 | 所得に応じて月額44,130円から 10,410円まで10円きざみの額 |
第2子 | 月額 10,420円 | 所得に応じて月額10,410円から5,210円まで10円きざみの額 |
第3子以降 (1人につき) |
月額 6,250円 | 所得に応じて月額6,240円から3,130円まで10円きざみの額 |
手当の支払い
支払日 |
支払対象月 |
備考 |
5月11日 |
3月分・4月分 |
支払日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関が営業している日になります。 |
7月11日 |
5月分・6月分 |
|
9月11日 |
7月分・8月分 | |
11月11日 | 9月分・10月分 | |
1月11日 | 11月分・12月分 | |
3月11日 |
1月分・2月分 |
所得制限
請求者・配偶者・扶養義務者については、所得の制限がかかります。
扶養親族等の数 |
父、母または養育者 (円) |
孤児等の養育者 配偶者、扶養義務者(円) |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 | 49万 | 192万 | 236万 |
1人 | 87万 | 230万 | 274万 |
2人 | 125万 | 268万 | 312万 |
3人 | 163万 | 306万 | 350万 |
4人 | 201万 | 344万 | 388万 |
5人 | 239万 | 382万 | 426万 |
以下1人増すごとに38万加算 |
●請求者・扶養義務者等のいずれかの所得が制限額以上だった場合、手当は停止になります。
●一部支給の手当月額計算式は、次のとおりです。
【第1子】手当額=44,140円-{(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0235804+10円}
【第2子】手当額=10,420円-{(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0036364+10円}
【第3子以降】手当額=6,250円-{(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0021748+10円}
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
初めて申請する場合
申請には戸籍などの添付書類が必要ですが、手当の支給要件によって書類が異なりますので、申請前に必ず子ども福祉課へご相談ください。
この手当は申請の翌月分からの支給になります。受給資格があっても申請がない限り支給されませんのでご注意ください。
継続して受ける場合(現況届の提出)
認定を受けているすべての人(手当が停止になっている人も含む)は毎年8月1日から31日までの間に現況届の提出が必要になります。
用紙等は郵送で届きますので、必要書類と共に必ず本人が届出をしてください。
届出がない場合は、手当の支給が出来なくなります。また、資格そのものが喪失となる場合もあります。
各種届出が必要な場合
認定を受けた場合は、状況に応じて届出が必要です。届出が遅れると手当の支給ができない場合や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
● 転入・転出・転居のとき
住所変更届が必要です。家族の状況が変わった場合は、支給停止関係届が必要な場合もあります。
● 家族(祖父母・両親・兄弟等)と同居・別居するようになったとき
所得に応じて支給停止関係届が必要です。
● 児童の人数が増えた・減ったとき
額改定請求・額改定届が必要です。場合によっては資格の喪失になることもあります。
● 所得の更正があったとき
支給額が変更しますので、支給停止関係届が必要です。
* そのほか、児童が別居になったときなど、申立書が必要な場合もあります。
詳しくは、子ども福祉課へお尋ねください。
資格がなくなる場合
資格がなくなるのは、以下のときです。必ず資格喪失届を提出してください。
この届出をしないまま手当を受給していた場合は、受ける資格が無くなった月の翌月から過払いとなり、その分を全額返還していただくことになりますので、十分注意してください。
【受給者本人について】
● 手当を受給している父または母が婚姻したとき(婚姻届を提出していなくても、事実上生活を共にしている場合や住民票上で婚姻関係と同様の状態と判断できる場合などを含む)
● 児童を監護・養育しなくなったとき
● 受給者(父、母または養育者)が日本国内に住所を有しなくなったとき
● 拘禁されていた父または母が出所(仮出所を含む)したとき
● 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙等で安否を気遣う連絡、送金等があったとき
● 父または母の障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
【児童について】
● 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
● 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を省く)に入所したり、里親に預けられたとき
● 児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
● 児童が鑑別所、少年院に入所措置されたとき
● 児童が死亡したとき
減額の対象となる場合(手当額の一部支給停止措置)
平成14年の法律改正により下記の条件の時に、「就業」等の必要条件を満たしていないと平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることになりました。ただし、就業している等の事由に該当された場合、必要な書類を提出していただくことによって、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。
開始から次の(1)または(2)のいずれかが早く経過したときの翌月からです。
(1)支給開始月の初日から起算して5年
(2)支給要件に該当するに到った日※の属する月の初日から起算して7年
ただし(1)、(2)ともに、認定の請求をして日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。
※支給要件に該当するに到った日とは「離婚日」「夫または妻の死亡日」等のことです。
減額にならないためには、届出が必要です。
次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。
●就業している場合
●求職活動やその他自立を図るための活動を行っている場合
●障害を有する場合
●負傷や病気などにより就業することが困難である場合
●監護する児童や親族が障害や病気のために介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
それぞれ、条件を満たしていることの証明書等が必要になります。
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
○見直しの内容
●これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
●なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
○手当を受給するための手続き
●既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
●それ以外の方は、子ども福祉課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
○支給開始月
●通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
○見直しの内容
●児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがありますが、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
厚生労働省チラシ(画像をクリックすると拡大表示されます)
ひとり親家庭関係 用語解説
●遺棄とは、父または母が児童と同居しないで、児童の扶養・監護義務をまったく放棄している状態を言います。
次の場合は監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。
・父または母が単身赴任、入院等のため別居している場合
・仕送りがある場合
・子供の安否を気遣う手紙や電話がある場合
●扶養義務者とは、申請者の父母、兄弟姉妹、祖父母、子等であって申請者と同居しているもの、または生計を同じくしているものを言います。
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