養育医療給付制度

最終更新日 2022年3月15日 印刷

養育医療給付について

  養育医療とは、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付又は医療に要する費用を支給する制度です。
 一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後速やかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。 

対象となる子

 福井市に住所があり、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
  ※入院にかかる医療が対象です。(通院は対象外)

給付内容 

 指定養育医療機関における次の医療に限ります。

  • 診察
  • 薬剤 又は 治療材料の支給
  • 医学的処置、手術 及び その他の治療
  • 移送 ← 医師が特に必要と認めた場合のみ。この場合、医師の証明書等が必要 

自己負担

 養育医療の自己負担額は、世帯の収入に応じて決定します。

申請について

 養育医療を受けるお子様の親権者又は後見人(以下「保護者」という。)は、 医療機関から養育医療給付意見書をもらったら 、速やかに申請してください 。
  給付決定後、養育医療券を保護者に交付します。

申請に必要なもの

  • 養育医療給付意見書(担当医師が記入)
  • 世帯調書(保護者が記入)
  • 同意書(保護者が記入)
  • 子ども医療費助成に関する委任状(保護者が記入)
  • お子様の健康保険証
  • 印鑑(スタンプ印不可)  

各種プラグインについて

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉部 子ども福祉課

電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階(地図) 市役所 別館2階
業務時間 平日8:30~17:15