児童手当の所得制限・所得上限について
児童手当の所得制限・所得上限について
1.所得制限・所得上限の計算について
児童手当では、申請者及び配偶者の前年の所得を確認し、以下の式のとおり、所得額から控除額を引いて算出した算定額を、所得制限額および所得上限額と比較しています。
算定額が、下表の(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり1万もしくは1万5千円)が、(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり5千円)が支給され、(2)以上の場合、手当等は支給されません。
※所得制限額および所得上限額は、上の表のように扶養親族等の人数により異なります。
基準となる額(622万円・858万円)に、扶養親族等の人数1人あたり38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額が所得制限限度額です。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
上の表では3人までを記載していますが、4人以上でも同様の計算です。
2.児童手当で参照する所得について
児童手当では、その年の6月分の手当から所得を参照する年度が切り替わります(例として、令和4年6月分の手当から令和3年(令和3年1月1日から12月31日まで)の所得を、令和5年6月分の手当から令和4年(令和4年1月1日から12月31日まで)の所得を参照します)。
このため、毎年6月から9月頃にかけて受給者および配偶者の前年の所得を確認し、所得が上限額を超えていた場合、以降の手当が支給されなくなります。
3.手当が支給されなくなったあとに、所得が上限額以内となった場合
前年の所得が上限額を超えていたため、手当の支給がされなくなったあとに、所得が上限額以内となった場合、あらためて児童手当の申請が必要です。
所得が上限額以内となった場合であっても、申請がない場合手当等を支給することができませんので、ご注意ください
以下のような場合、申請をいただくことで再度児童手当の対象となります。
(1)所得更正等により、令和3年(令和3年1月1日から12月31日まで)の所得が上限額以内となった場合
→児童手当の申請を行うことで、令和4年6月分から手当が支給されます。
(2)令和3年(令和3年1月1日から12月31まで) の所得は上限額を超えていたが、令和4年(令和4年1月1日から12月31日まで)の所得は上限額以内であった場合
→課税通知書などにより、前年の所得が上限額を下回ることを知った日の翌日から15日以内、もしくは令和5年5月31日までに児童手当の申請を行うことで、令和5年6月分から手当が支給されます。
4.よくある事例
(1)令和3年の所得が上限額を超えていたため手当が支給されなくなったが、令和4年11月に所得更正を行った結果、令和3年の所得が上限額以内となった。
→児童手当の申請をすることで、令和4年6月分から児童手当の対象となります。
(2)令和3年の所得が上限額を超えていたため手当が支給されなくなったが、令和5年7月1日に届いた課税通知書を確認したところ、令和4年の所得は上限額以内であった。
→課税通知書が届いた日(前年の所得が上限額を下回ることを知った日)の翌日から15日以内に児童手当の申請を行うことで、令和5年6月分から支給対象となります。
(3)令和3年の所得が上限額を超えていたため手当が支給されなくなったが、令和4年3月に退職しており、令和4年の所得は上限額を下回ることが分かっている。
→令和5年5月31日までに児童手当の申請を行うことで、令和5年6月分から支給対象となります。
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