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最終更新日:2022年9月30日

児童手当の所得制限・所得上限について


児童手当の所得制限・所得上限について 

 ※令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。

 1.所得制限・所得上限の計算について  

 児童手当では、申請者及び配偶者の前年の所得を確認し、以下の式のとおり、所得額から控除額を引いて算出した算定額を、所得制限額および所得上限額と比較しています。
所得額・控除額

 算定額が、下表の(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり1万もしくは1万5千円)が、(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり5千円)が支給され、(2)以上の場合、手当等は支給されません。

制限額・上限額

※所得制限額および所得上限額は、上の表のように扶養親族等の人数により異なります。
 基準となる額(622万円・858万円)に、扶養親族等の人数1人あたり38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額が所得制限限度額です。
 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 上の表では3人までを記載していますが、4人以上でも同様の計算です。

 

 

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