最終更新日:2022年9月30日
児童手当の所得制限・所得上限について
児童手当の所得制限・所得上限について
※令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。
1.所得制限・所得上限の計算について
児童手当では、申請者及び配偶者の前年の所得を確認し、以下の式のとおり、所得額から控除額を引いて算出した算定額を、所得制限額および所得上限額と比較しています。
算定額が、下表の(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり1万もしくは1万5千円)が、(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり5千円)が支給され、(2)以上の場合、手当等は支給されません。
※所得制限額および所得上限額は、上の表のように扶養親族等の人数により異なります。
基準となる額(622万円・858万円)に、扶養親族等の人数1人あたり38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額が所得制限限度額です。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
上の表では3人までを記載していますが、4人以上でも同様の計算です。
お問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:025193