児童小遊園遊具整備費補助金について※令和5年度の受付は終了しました

最終更新日 2023年6月15日 印刷

 神社もしくは寺院の敷地または小敷地の空き地を利用して、自治会が遊具を設置している児童の遊び場において、遊具の撤去に要する費用の一部を補助しています。
 本制度の利用をお考えの自治会については、子ども福祉課までお問い合わせください。
 ※令和5年度の受付は終了しました。

概要

遊具の撤去に要する経費の一部を補助
※ 対象となる遊具・・・ブランコ、滑り台、鉄棒、シーソー、雲てい、ジャングルジム など
※ 遊具の修繕、遊具以外の撤去は対象外になります。
※ 設置場所の面積によっては、補助対象外となる場合があります。

補助金額

対象となる経費の4分の3(千円未満の端数は切り捨て)
ただし、補助限度額は40,000円

申請時期

随時(ただし、当該年度末までに整備を完了することが必要です。)
※ 予算の範囲内での交付となりますので、事前に子ども福祉課までお問い合わせください。

注意事項

・ 2ヵ年連続で補助を受けることや同一年度内に複数回補助を受けることはできません。
・ 補助金決定前の遊具撤去は補助対象外になりますので、事前に申請のうえ、交付決定後に着手してください。
・ 予算に限りがありますので、申請時期によっては受付終了している場合があります。

アンケート

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お問い合わせ先

福祉部 子ども福祉課

電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階(地図) 市役所 別館2階
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