ホーム > 健康・福祉・保険 > 障がい者福祉 > 各事業者の皆様へ(その他) > 身体障害者手帳福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について
最終更新日:2019年5月29日
身体障害者手帳福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について
身体障害者手帳福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について
福井市に住所のある医療機関の医師が、身体障害者手帳にかかる診断書・意見書を作成する場合、身体障害者福祉法第15条第1項に基づいた指定を市から受ける必要があります。申請書類を福井市障がい福祉課へご提出ください。
※福井市の中核市移行により、平成31年4月1日から提出窓口が変わりました。
また、指定医師が、福井県内で勤務地を変更した場合は勤務地変更届を、県外に転出する場合は指定を辞退していただくことになりますので辞退届を提出してください。
新規指定申請 |
・指定医師指定願い ・同意書 ・履歴書(様式任意) ・医師免許証の写 ・耳鼻咽頭科学会認定の耳鼻咽頭科専門医認定証の写 ※指定を受けるためには、担当する診療科目について、6年以上の経験年数と十分な専門性を有することが必要となります。 (様式第1号)指定医師指定願い(ワード形式 doc 27キロバイト) (細則様式第3号の2)同意書(ワード形式 doc 30キロバイト) |
勤務地変更届 |
・指定医師勤務地変更届 ・指定医師決定通知書の写 (様式第3号)指定医師勤務地変更届(ワード形式 doc 26キロバイト) |
辞退届 |
・指定医師辞退届 (様式第2号)指定医師辞退届(ワード形式 doc 26キロバイト) |
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:020800