ホーム > 健康・福祉・保険 > 障がい者福祉 > 各事業者の皆様へ(その他) > 指定自立支援医療機関の指定について
最終更新日:2019年5月29日
指定自立支援医療機関の指定について
指定自立支援医療機関(育成・更生医療)の指定について
福井市内にある医療機関の、自立支援医療(育成・更生医療)に関する指定業務ついては、福井市障がい福祉課が窓口となっています。
以下の手続を行う場合は、必要書類をご準備の上、福井市障がい福祉課にご提出ください。
※自立支援医療(精神通院医療)についての届出は、福井市内の医療機関も、福井県障がい福祉課が窓口です。
新規指定申請 |
指定にあたっては、3、6、9、12月に開催される福井市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会審査部会に諮問します。 病院・診療所
※主として担当する医師は、1.常勤であり、2.それぞれの医療の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従事年数が、医籍登録後、通算5年以上あることが必要です。 薬局
※新規開局の薬局の場合、管理薬剤師が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理薬剤師として従事された経験を有している必要があります。 訪問看護ステーション
![]() |
変更届出 |
各医療機関の名称や所在地の変更、開設者や代表者の変更、医師の変更(病院・診療所)、薬剤師の変更(薬局)、職員定数の変更(訪問看護ステーション)、その他の変更の際に以下の届出が必要になります。 ※各種変更に伴い医療機関コードが変わる場合は、変更届出ではなく、「廃止」及び「新規」それぞれの申請が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。 病院・診療所
※医師の変更の場合、届出書の他に、経歴書(付表1-1)、研究内容に関する証明書(付表1-3)、臨床実績証明書(付表1-4~1-9)、医師免許証等の写し等が必要です。 ※医療の種類を追加する場合は、新規申請となります。 ※開設者変更や所在地変更等の場合、変更内容がわかるもの(登記簿謄本の写しなど)を添付してください。 薬局
※薬剤師変更の場合、届出書の他に、経歴書(付表2-1)、薬剤師免許証の写しが必要です。 訪問看護ステーション
※職員定数変更の場合、届出書の他に、職員定数表(付表3-1)が必要です。
![]() |
指定の更新申請 |
指定自立支援医療機関の有効期間は6年間です。有効期限を経過するまでに、指定の更新申請が必要です。 病院・診療所
薬局
訪問看護ステーション
![]() |
休止・廃止・ 再開の届出 |
![]() |
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:026495