最終更新日:2021年3月31日

令和3年度報酬改定について


厚生労働省から公開されていない情報については、自治体に対しても示されてはいないため、お問い合わせいただきましても回答できませんのでご了承ください。

報酬改定概要

報酬告示

Q&A

  厚生労働省より提供されるQ&Aは提供され次第、掲載いたします。

関係通知

医療的ケア児に係る報酬改定

  こちらは随時通知もいたします。

その他関係通知

本市通知

厚生労働省のホームページ

【令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について】(新しいウインドウが開きます)

主な改定内容について(抜粋)

 注意が必要なものについて抜粋して以下に掲載しています。

 掲載しているもの以外にも多くの改正がありますので、必ず基準省令、解釈通知、告示、留意事項通知、Q&A等を確認してください。

全サービス横断的な事項

 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組(省令改正)

 対象:全サービス

 感染対策委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等が義務となります。
 3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、厚生労働省のマニュアル等を参考に、取り組みを開始してください。

 (参考)障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(外部サイトへリンク)

業務継続計画の策定(省令改正)

 対象:全サービス

 感染症や災害が発生した場合でも、障がい福祉サービスが安定的・継続的に提供できるよう業務継続計画(BCP)の策定や研修の実施、訓練の実施等が義務となります。
 3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、厚生労働省のマニュアル等を参考に、取り組みを開始してください。

 (参考)障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(外部サイトへリンク)
     障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン等(外部サイトへリンク)
     障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等(外部サイトへリンク) 

 新型コロナウィルス感染症への対応に係る特例措置(報酬特例)

 対象:全サービス

 新型コロナウイルス感染症へ対応するためのかかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せが行われます。

 業務効率化を図るためのICTの活用(省令改正・報酬改定)

 対象:全サービス

 委員会・会議等、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることが明確化されました。
 対象については令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要や留意事項通知等をご確認ください。

 虐待防止の強化(省令改正)

 対象:全サービス

 虐待防止委員会の設置、研修及び担当者の設置等が義務となります。
 1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、厚生労働省の通知等を参考に、取り組みを開始してください。

 (参考) 通知・関連資料 等(外部サイトへリンク)

身体拘束の適正化(省令改正・報酬改定)

 対象:全サービス(就労定着支援、自立生活援助、相談支援を除く)

 訪問系サービスについても、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定が設けられるとともに、既に「身体拘束等の禁止」が定められているサービスも含め、身体拘束適正化検討委員会の開催(虐待防止委員会と一体的に設置・運営も可)、指針の整備、研修の実施等が義務となります。
 1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、取り組みを開始してください。
 尚、減算の要件追加は令和5年4月より適用されます。

 ハラスメント対策(省令改正)

 対象:全サービス

 職場におけるハラスメント防止のための方針の明確化等、必要な措置を講じることが義務となります。

 (参考)通知・関係資料 等(外部サイトへリンク)

 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の見直し(報酬改定)

 対象:全サービス(就労定着支援、自立生活援助、相談支援を除く)

 現行の、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)、(Ⅴ)及び特別加算が廃止されます。ただし、令和3年3月末時点で同加算を算定している場合、1年間の経過措置があります。詳しくは留意事項通知や福祉・介護職員処遇改善加算関連通知(外部サイトへリンク)等をご確認ください。

 医療連携体制加算の見直し(報酬改定)

 対象:重度障害者等包括支援、短期入所、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

 看護職員の手間の違いに応じて評価を行います。また、医師(主治医)からの指示について個別に受けるものとすることが明確化されました。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 訪問系サービス

初任者研修修了者が作成した居宅介護計画に基づき⽀援を提供した場合の減算(報酬改正)

 対象:居宅介護

 現⾏の減算率10%が30%に改定されます。

 「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの」をサービス提供責任者として配置できる取扱いは暫定的なものであることから、該当する場合は、早期に介護福祉⼠の資格等を取得させる等、取り組みを進めてください。

 従業者要件にかかる経過措置(経過措置の延⻑)

 以下の経過措置について、令和5年度末(令和6年3⽉31⽇)まで延⻑されます。延⻑期間内に必要な研修を修了させる等、取り組みを進めてください。

 対象:同⾏援護

 盲ろう者向け通訳・介助員を同⾏援護従業者養成研修修了者とみなす経過措置

 対象:⾏動援護

 介護福祉⼠や実務者研修修了者を⾏動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置

 日中活動系サービス

職場への定着のための⽀援等の実施(省令改正)

 対象:⽣活介護、⾃⽴訓練、就労移行、就労継続支援A型、B型

 利⽤者が⼀般就労後に就労定着⽀援の利⽤を希望する場合、就労定着⽀援事業者との連絡調整について、努⼒義務(※就労移行支援は義務)となります。

 常勤看護職員等配置加算(報酬改定)

 対象:⽣活介護

 現⾏の(I)(II)に(III)が追加されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 重度障害者⽀援加算(報酬改定)

 対象:⽣活介護

 加算の区分(I)(II)が創設され、算定期間が延⻑されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 特別重度⽀援加算(報酬改定)

 対象:医療型短期⼊所

 現⾏の(I)(II)に(III)が追加され、それぞれ利⽤者の状態像に応じた評価となります。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 施設⼊所系、居住⽀援系サービス

⼝腔衛⽣管理体制加算、⼝腔衛⽣管理加算(報酬改定)

 対象:施設⼊所⽀援

 ⻭科医師⼜は⻭科医師の指⽰を受けた⻭科衛⽣⼠が、職員に⼝腔ケアに係る技術的助⾔を⾏っている場合等を評価する加算です。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 経⼝移⾏加算(報酬改定)

 対象:施設⼊所⽀援

 算定要件に「栄養マネジメント加算を算定していること」が追加されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 経⼝維持加算(報酬改定)

 対象:施設⼊所⽀援

 医師の指⽰、会議、経⼝維持計画の作成などの要件が追加されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 重度障害者⽀援加算(報酬改定)

 概要は以下のとおりです。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 対象:施設⼊所⽀援

 加算算定期間が延⻑され、単位数の⾒直しがあります。

 対象:共同⽣活援助

 加算の区分(I)(II)が創設され、障害⽀援区分4以上の強度⾏動障害を有する者が算定対象に追加されます。

 夜間⽀援等体制加算(報酬改定)

 対象:共同⽣活援助

 現⾏の(I)(II)(III)に(IV)(V)(VI)が追加され、より⼿厚い⽀援体制を評価します。また、障害⽀援区分ごと、⼈数ごと等で加算の区分が細分化されます。

 詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 地域⽣活⽀援員とサービス管理責任者の兼務(省令改正、報酬改定)

 対象:⾃⽴⽣活援助

 省令の改正により、地域⽣活⽀援員とサービス管理責任者の兼務が可能となりますが、その場合、基本報酬の算定にあたっての地域⽣活⽀援員の⼈数は、1⼈につき0.5⼈とみなして算定します。

 就労系サービス

基本報酬の決定に係る実績の評価の⾒直し(報酬改定)

 サービスごとの概要は以下のとおりです。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 対象︓就労移⾏⽀援

 ⼀般就労への⾼い移⾏実績を実現する事業所を評価する単位数の⾒直しの他、就労定着率の算出について、直近1年度の実績から直近2か年度の実績に改定されます。

 対象︓就労継続⽀援A型

 現⾏の「1⽇の平均労働時間」に加え、「⽣産活動」「多様な⽣き⽅」「⽀援⼒向上」「地域連携活動」の総合評価をもって実績とする「スコア⽅式」となります。

 また、省令改正により、おおむね⼀年に⼀回以上、「スコア⽅式」による⾃⼰評価の結果を公表することが義務となり、公表を⾏わない場合、創設される「⾃⼰評価未公表減算」が適⽤されます。

 対象︓就労継続⽀援B型

 現⾏の「平均⼯賃⽉額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利⽤者の就労や⽣産活動等への参加等」をもって⼀律に評価する報酬体系を選択することとなります。選択した報酬体系は年度の途中で変更できません。また、「平均⼯賃⽉額」に応じて評価する報酬体系は、8段階の区分に⾒直されます。

 対象︓就労定着⽀援

 利⽤者及び当該利⽤者が雇⽤されている通常の事業所の事業主等に対し、⽀援内容を記載した報告書を⽉1回以上提出することが要件となります。また、基本報酬の区分が細分化されます。詳しくは留意事項通知及び「就労定着支援の実施について」等をご確認ください。

報酬算定に係る実績(特例措置)

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度のみ、報酬算定に係る実績の算出について、令和元年度⼜は令和2年度の実績を⽤いないことが可能です。

【令和3年度の報酬算定に係る実績の算出】

 対象︓就労移⾏⽀援

 次のいずれか2カ年度間の実績で評価

 (1)令和元年度及び令和2年度

 (2)平成30年度及び令和元年度

 対象︓就労定着⽀援

 次のいずれかの期間の実績で評価

 (1)平成30年度、令和元年度及び令和2年度(3年間)

 (2)平成30年度及び令和元年度(2年間)

 対象︓就労継続⽀援A型

 スコア⽅式の項目のうち、「1⽇の平均労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価

 (1)平成30年度

 (2)令和元年度

 (3)令和2年度

 ※「⽣産活動収⽀の状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年度」を⽤いる)

 ※ それ以外の項目は、令和2年度実績で評価

 対象︓就労継続⽀援B型

 平均⼯賃⽉額に応じた報酬体系の場合、次のいずれかの年度の実績で評価

 (1)平成30年度

 (2)令和元年度

 (3)令和2年度

 対象︓就労定着⽀援

 次のいずれかの期間の実績で評価

 (1)平成30年度、令和元年度及び令和2年度(3年間)

 (2)平成30年度及び令和元年度(2年間)

人員基準の柔軟化(省令改正)

 対象︓就労移⾏⽀援

 就労支援員について、常勤要件が緩和され、常勤換算による配置が可能となりました。

 在宅⽀援(報酬改定)

 対象︓就労移⾏⽀援、就労継続⽀援A型、B型

 利⽤者要件が、在宅でのサービス利⽤を希望する者であって、⾃宅でのサービス利⽤による⽀援効果が認められると市町村が判断した利⽤者となります。詳しくは「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」等をご確認ください。

 施設外就労加算(報酬改定)

 対象︓就労継続⽀援A型、B型

 加算を廃⽌し、⾒直し後の基本報酬区分に反映されます。施設外就労を行う場合の基本報酬算定要件等について、詳しくは「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」等をご確認ください。

 就労移⾏⽀援体制加算(報酬改定)

 対象︓就労継続⽀援A型、B型

 実績による基本報酬の各区分に応じた区分に細分化されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

企業連携等調整特別加算(報酬改定)

 対象︓就労定着⽀援

 加算の要件を⾒直し、⽀援期間を通して評価する「定着⽀援連携促進加算」として新たに加算が創設されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

相談系サービス

特定事業所加算(報酬改定)

 対象︓計画相談⽀援、障害児相談⽀援

 加算を廃⽌し、現⾏の特定事業所加算の各段階に対応した新たな基本報酬区分「機能強化型サービス利⽤⽀援費」「機能強化型継続サービス利⽤⽀援費」に反映されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 障害児通所⽀援

 従業者要件から障害福祉サービス経験者を削除(省令改正)

 対象︓児童発達センターを除く児童発達⽀援、放課後等デイサービス(基準該当を含む

 児童福祉に係る専門性及び質の向上を図るため、事業所に置くべき従業者の要件から、障害福祉サービス経験者が削除されます。令和3年4⽉において存する事業所については、2年間(令和5年3⽉31⽇まで)の経過措置が設けられていますので、⼈材確保等の必要な取り組みを開始してください。

医療的ケアを必要とする場合の看護職員配置(省令改正)

 対象︓児童発達⽀援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)

 ⽇常⽣活及び社会⽣活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可⽋である障害児に医療的ケアを⾏う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師⼜は准看護師をいう。)を置くことが義務となります。ただし、医療的ケアを提供できる体制を整えている場合は、看護職員を置かないことができます。詳しくは解釈通知等をご確認ください。

児童指導員及び保育⼠の数(省令改正)

 対象︓児童発達⽀援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)

 医療的ケアのために基準⼈員として看護職員を配置した場合、当該看護職員を児童指導員⼜は保育⼠の合計数に含めることができますが、「児童指導員⼜は保育⼠」として配置する者のうち半数以上は児童指導員⼜は保育⼠でなければなりません。

 「医療的ケア児」の基本報酬(新設)、医療連携体制加算⼜は看護職員加配加算により配置する看護職員は、児童指導員⼜は保育⼠の数に含めることができません。

 児童発達⽀援センターには1年間(令和4年3⽉31⽇まで)の経過措置があります。

 障害児通所⽀援にかかる基本報酬の⾒直し(報酬改定)

 対象︓児童発達⽀援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)

 医療的ケア児の判定基準を⾒直すとともに、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を⾏う「医療的ケア児の場合」の基本報酬区分を創設します。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 看護職員加配加算(報酬改定)

 対象︓児童発達⽀援、放課後等デイサービス

 主として重症⼼⾝障害児を通わせる事業所以外の事業所については、加算を廃⽌し、基本報酬で評価します。主として重症⼼⾝障害児を通わせる事業所については、(III)を廃⽌し、(I)(II)の算定要件を⾒直します。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 訪問⽀援特別加算、家庭連携加算(報酬改定)

 対象︓児童発達⽀援、医療型児童発達⽀援、放課後等デイサービス

 訪問⽀援特別加算を廃⽌し、家庭連携加算へ統合します。算定回数の限度が⽉2回から⽉4回となります。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 事業所内相談⽀援加算(報酬改定)

 対象︓児童発達⽀援、医療型児童発達⽀援、放課後等デイサービス

 グループでの⾯談等も算定可能となります。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

 極端な短時間のサービス提供の評価(報酬改定)

 対象︓放課後等デイサービス

 30分以下のサービス提供について、基本報酬及び加算を算定しないこととなります。また、通所した児童の体調不良等により結果的に短時間のサービス提供となった場合には、新設される加算「⽋席時対応加算(II)」が算定可能となります。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

個別サポート加算(Ⅰ)(報酬改定)

 対象︓児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

 著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合の評価として、新たに加算が創設されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

個別サポート加算(Ⅱ)(報酬改定)

 対象︓児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

 虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価として、新たに加算が創設されます。詳しくは留意事項通知等をご確認ください。

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:023227