最終更新日:2026年3月5日

福祉・介護職員等処遇改善加算について


福祉・介護職員等処遇改善加算について

 「福祉・介護職員等処遇改善加算」については、令和8年6月よりこちらのページで一本化してご案内します。

 「福祉・介護職員等処遇改善加算 」を算定するには、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに提出する必要があります(4月、5月算定分については、特例的に4/15を期限としています)。 

1.福祉・介護職員等処遇改善加算に関する通知

「令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月18日事務連絡)」

「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月31日通知)」

「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年4月9日事務連絡)」

上記以外の通知…「福祉・介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

2.算定に係る届出について(令和8年度)

 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、福祉・介護職員等処遇改善加算が拡充されました。

 そのため、拡充分の周知期間等を考慮し、令和8年度の同加算に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和8年4月及び5月分を算定する場合、令和8年(2026年)4月15日(水)までの提出予定とする旨の通知がありましたので、下記資料をご確認ください。

 また、令和8年6月以降の同加算については、右記サービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)が新設されています。新規で算定する場合、令和8年(2026年)6月15日(月)までにご提出ください。

<提出書類>

 提出書類について、別紙様式2(加算 計画書)は必須となりますので、記入例及び記載方法解説動画を確認の上で作成し、届け出てください。また、必要に応じて、その他様式も届け出てください。

別紙様式2(加算 計画書)(エクセル形式 xlsx 303キロバイト)

別紙様式2(加算 計画書(大規模事業者))(エクセル形式 xlsx 1,573キロバイト)

別紙様式4(加算 変更届出書)(エクセル形式 xlsx 20キロバイト)

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル形式 xlsx 21キロバイト)

(記入例)別紙様式2(加算 計画書)(エクセル形式 xlsx 307キロバイト)

【厚生労働省】記載方法解説動画(YouTube ):令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について(新しいウインドウが開きます)

<提出期限>

◎令和8年4月または5月から算定する場合(前年度から引き続き取得する事業所等を含む)
令和8年4月15日(金)【必着】

※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出してください。
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画も合わせて提出してください。

◎令和8年6月分の加算を算定する場合
令和8年6月15日(月)【必着】

※令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援事業のみを実施する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しないが、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合が該当します。

◎年度の途中から加算を算定する場合

変更が生じる月の前月15日までに提出

<提出方法及び提出先>

 以下の申請フォーム(HARPフォーム)により提出してください。

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書こちら(新しいウインドウが開きます)をクリック
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画変更届こちら(新しいウインドウが開きます)をクリック
 

3.実績報告について(令和7年度分)

 令和7年度において、令和8年3月までで処遇改善加算の算定を行った事業所は、期限までに実績報告書の提出が必要となります。提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご留意ください。

<提出書類>

別紙様式3(実績報告書)(エクセル形式 xlsx 194キロバイト)

(記入例)別紙様式3(実績報告書)(エクセル形式 xlsx 197キロバイト)

<提出期限>

令和8年7月31日(金)【必着】

<提出方法及び提出先>

 以下の申請フォーム(HARPフォーム)により提出してください。

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算実績報告書こちら(新しいウインドウが開きます)をクリック

4.お問い合わせについて

<福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター>

電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
 
※上記にお問合せをされた結果、本市に改めてお問合せの必要がある場合は、下記へメールにてお問い合わせください。なお、題名に「【事業所名】処遇改善加算に関する問合せ」と記載してください。

メールアドレス:sfukusi@city.fukui.lg.jp

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:072652