ホーム > 健康・福祉・保険 > 障がい者福祉 > 各事業者の皆様へ(障がい福祉サービス事業所指定関係) > 児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について
最終更新日:2025年2月20日
児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について
概要
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
令和7年4月1日以降に公表及び福井市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下のとおり届出をしていただきますようお願いいたします。
1.対象
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
2.提出書類
- 支援プログラムの公表状況に関する届出書
- 作成した支援プログラム(多機能事業所はサービス種別ごとに作成が必要です。)
3.提出期限
- 令和7年3月1日までに指定された事業所
⇒ 令和7年3月31日まで
- 令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所
⇒ 事業開始日まで
4.提出方法
提出方法 下記のURLから届出書を提出してください。
URL:https://shinsei.e-fukui.lg.jp/gHznKDTb
※サイトにアクセスできない場合は、メールでの提出でも構いません。
※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
5.留意事項
- 減算について
・支援プログラムについて、令和7年3月31日までに(a)公表と(b)届出の2条件を満たす必要があります。
・上記2条件が満たされていない月から解消されるに至った月まで、障害児全員について所定単位数の100分の85の算定となります。
- 公表時期について
届出書の提出期限については3でお示ししたとおりですが、支援プログラムの公表時期は下記のとおりとします。
・令和7年3月1日までに指定された事業所は令和7年3月31日までに公表してください。
・令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は指定当日から公表してください。
- 支援プログラムの作成について
・多機能型事業所の場合は、サービス種別毎に支援プログラムの作成が必要です。
6.手引き、参考様式
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:071235