最終更新日:2020年4月1日
「福井市自殺対策計画」を策定しました。
平成28年に改正された「自殺対策基本法」に基づき、国の定める「自殺総合対策大綱」等の趣旨を踏まえて、同法第13条第2項に基づき「福井市自殺対策計画」を策定しました。
趣旨
平成28年4月の「自殺対策基本法」改正により、自殺対策は「生きることの包括的な支援」として新たに位置づけられるとともに、市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。
これを受け、本市では、国が定める「自殺総合対策大綱」等の趣旨を踏まえて、地域の実情に即した「福井市自殺対策計画」(以下、「本計画」という。)を策定し、これまで各機関がそれぞれに行ってきた取組をさらに計画的・効果的に推進していきます。
基本理念
市民一人ひとりが「こころ」と「いのち」を大切にし、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。
数値目標
自殺死亡率を、10年間で30%以上減少させることを目指します。
基本方針
1 生きることの包括的な支援として推進
2 関連施策との連携による総合的な対策の展開
3 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動
4 実践と啓発を両輪として推進
5 関係者の役割の明確化と連携・協働の推進
期間
計画の期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間となっています。計画の内容
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
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