ホーム 健康・福祉・保険障がい者福祉その他の障がい福祉制度障がいのある方の医療について

最終更新日:2026年4月1日

障がいのある方の医療について


重度障がい者(児)医療費の助成


重度障がい者の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、保険診療として認められる医療全般を対象とした自己負担額を助成します。なお、精神障がい者については通院医療のみが対象となります。

対象者

身体障がい者=身体障害者手帳の1級~3級(3級は所得制限あり)
知的障がい者=療育手帳のA、Bの一部(Bは所得制限あり)
精神障がい者=精神障害者保健福祉手帳の1・2級かつ自立支援医療(精神通院)受給者(所得制限あり)

※障がい福祉課での事前申請が必要となります。申請の翌月から対象となります。

重度障害者(児)医療費助成の受給資格をお持ちの方の助成方法について

福井県内の医療機関・薬局を受診された場合は、医療機関窓口で受給者証の提示をしていただければ、診療月の約2カ月後に、ご本人の口座にお戻しします。(領収書での申請は不要です。)
コルセットなどの装具を作られた方は、領収書(原本)と装着証明書の写しを添えて申請をしてください。
県外の医療機関を受診した場合、領収書(原本)を添えて申請をしてください。

医療費助成の窓口無料化の対象は「高校3年生まで(18歳に到達する年度末まで) 」です。

高校3年生まで(18歳に到達する年度末まで)の児童は医療機関の窓口で医療費を支払う必要がありません。
受給者証と加入している健康保険証を医療機関の窓口に提示することにより、医療費を負担することなく受診することができます。
 

■市外から転入される方へ
市外から転入してこられた際、転入される方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードが必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

マイナ保険証をご利用の方

  マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をご利用の方につきまして、下記の申請をしていただくと、健康保険が変更になった場合のお手続きが不要になります。

【申請の概要】
マイナ保険証をご利用の方で、障がい福祉課がマイナンバーを利用して健康保険の情報を照会することに同意する「情報連携に関する同意書」をご提出いただくことで、今後の、健康保険が変わった場合のお手続きが省略できます。

【申請の時期】
マイナンバーカードに健康保険の情報をひもづけたとき
※後期高齢医療保険に加入している方は、同意書のご提出は必要ありません。

【申請書類】
情報連携に関する同意書
 

本件については、令和7年7月下旬の「重度障害者(児)医療費等受給者証」の交付時にご案内しております。
情報連携に同意いただける場合は、同意書のご提出をお願いします。


情報連携に関する同意書
情報連携に関する同意書(記入例)

お問い合わせ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

申請書

重度障害者(児)医療費等受給者証交付・更新申請書(エクセル形式 xlsx 20キロバイト)
重度障害者(児)医療費等受給者証再交付申請書(エクセル形式 xlsx 13キロバイト)

重度障害者(児)医療費等助成申請書(エクセル形式 xlsx 20キロバイト)

重度障害者(児)医療費等受給資格変更・消滅届(エクセル形式 xlsx 17キロバイト)

重度障害者(児)医療費等受給資格者死亡届(エクセル形式 xlsx 14キロバイト)

後期高齢者医療制度の加入について

下記の手帳をもつ65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の加入することができます(選択制)。それ以外の方は、75歳から、後期高齢者医療制度の対象となります。

対象者
身体障がい者=1級~3級、下肢4級の1・3・4号、音声・言語4級の一部
知的障がい者=A1・A2
精神障がい者=1・2級

お問合せ先
保険年金課 電話 0776-20-5383 FAX 0776-20-5747

自立支援医療(更生医療)の給付

身体障がい者の障がいを軽減したり、回復させたりする手術等によって、確実な効果が期待できるものに提供される、更生に必要な医療について、その医療費を助成する制度です。指定医療機関で医療を受けた場合のみ対象となります。

受付窓口

  • 障がい福祉課
  • 美山、清水、越廼連絡所

申請方法

事前に申請が必要です。
申請に必要な書類等をご持参の上、申請受付窓口でお手続きをお願いします。

申請に必要な書類等

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑(本人が自筆で署名される場合は不要)
  • マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(同じ医療保険に加入されている家族を同一世帯とします)
    ※マイナ保険証は、マイナポータルの利用登録および4ケタの暗証番号が必要です
  • 特定疾病療養受給証(人工透析の場合)
    ※マイナ保険証と連携している場合は、マイナポータルの利用登録および4ケタの暗証番号が必要です
  • 自立支援医療内容意見書
  • 心電図(心臓手術の場合)
  • 各種年金証書とその振込額のわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 転入者または市外に課税権がある方は、前年の課税状況(1~6月中に申請されたものについては前々年の課税状況)を証明する書類

自己負担額

原則、医療費の1割が自己負担となります。また、所得に応じて負担上限額が設定されます。
ただし、一定所得以上の方は、自立支援医療(更生医療)の対象とならない場合があります。

お問合せ先

障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

各意見書等

自立支援医療(更生・育成)申請書(ワード形式 doc 64キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(肢体・その他)(ワード形式 docx 36キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(腎臓)(ワード形式 docx 37キロバイト)
自立支援事業(更生医療)内容意見書(肝臓)(ワード形式 docx 37キロバイト)
自立支援事業(更生医療)内容意見書(心臓)(ワード形式 docx 46キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(肢体・その他)記載方法 (PDF形式 docx 136キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(腎臓)記載方法 (PDF形式 docx 147キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(肝臓)記載方法 (PDF形式 docx 146キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(心臓)記載方法 (PDF形式 docx 177キロバイト)

自立支援医療(育成医療)の給付

身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)で、手術等により障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関において受けた医療費を助成する制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。

指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)

現在、福井市で指定を受けている自立支援医療機関(育成医療・更生医療)は以下のとおりです。

【福井市】指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)(エクセル形式 xls 103キロバイト)

自立支援医療(精神通院医療)の給付

精神疾患で通院されている方が対象となります。有効期間は1年です。有効期間終了3か月前から更新申請可能です。 

申請方法

  • 申請書
  • 診断書
  • マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(同じ医療保険に加入されている家族を同一世帯とします)
    ※マイナ保険証は、マイナポータルの利用登録および4ケタの暗証番号が必要です
  • 世帯の所得等を確認する書類
    ※年金の受給がある方(市民税非課税世帯の方のみ):年金証書(障害年金等)と年金振込通知書または通帳の写しなど
    ※転入されて来られた方:市民税の課税状況がわかる資料(市民税課税証明書、市民税課税通知書など)
  • 同意書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 更新の場合は、現在使用中の自立支援受給者証(精神通院)

お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

障がい福祉課での事前申請が必要となります。
 

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:002042