最終更新日:2024年6月18日

医療について


重度障がい者(児)医療費の助成

お知らせ

令和6年7月8日交付分から、受給者証の加入医療保険欄の表示が変わります。

受給者証

現在お持ちの受給者証は、そのまま有効期間までご使用いただけます。

令和6年8月1日からの新しい受給者証(水色)は、市が本人及び同一世帯の方の所得状況等を確認し、交付要件を満たす方に7月下旬に圧着ハガキにてお届けします。

更新は自動的に行われるので、書類等を提出する必要はありません(転入者など例外あり)が、手帳や自立支援医療(精神通院)等の再認定や更新手続きを期限までに行わない場合、資格を失います。

概要

重度障がい者の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、保険診療として認められる医療全般を対象とした自己負担額を助成します。なお、精神障がい者については通院医療のみが対象となります。

対象者
身体障がい者=身体障害者手帳の1級~3級(3級は所得制限あり)
知的障がい者=療育手帳のA、Bの一部(Bは所得制限あり)
精神障がい者=精神障害者保健福祉手帳の1・2級かつ自立支援医療(精神通院)受給者(所得制限あり)

※障がい福祉課での事前申請が必要となります。申請の翌月から対象となります。

重度障害者(児)医療費助成の受給資格をお持ちの方の助成方法について
福井県内の医療機関・薬局を受診された場合は、医療機関窓口で受給者証の提示をしていただければ、診療月の約2カ月後に、ご本人の口座にお戻しします。(領収書での申請は不要です。)
コルセットなどの装具を作られた方は、領収書(原本)と装着証明書の写しを添えて申請をしてください。
県外の医療機関を受診した場合、領収書(原本)を添えて申請をしてください。

医療費助成の窓口無料化の対象は「高校3年生まで(18歳に到達する年度末まで) 」です。
高校3年生まで(18歳に到達する年度末まで)の児童は医療機関の窓口で医療費を支払う必要がありません。
受給者証と加入している健康保険証を医療機関の窓口に提示することにより、医療費を負担することなく受診することができます。

市外から転入される方へ
市外から転入してこられた際、転入される方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードが必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

お問い合わせ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

申請書

重度障害者(児)医療費等受給者証交付・更新申請書(エクセル形式 xlsx 20キロバイト)
重度障害者(児)医療費等受給者証再交付申請書(エクセル形式 xlsx 13キロバイト)

重度障害者(児)医療費等助成申請書(エクセル形式 xlsx 20キロバイト)

重度障害者(児)医療費等受給資格変更・消滅届(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)

重度障害者(児)医療費等受給資格者死亡届(エクセル形式 xlsx 14キロバイト)

後期高齢者医療制度の加入について

下記の手帳をもつ65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の加入することができます(選択制)。それ以外の方は、75歳から、後期高齢者医療制度の対象となります。

対象者
身体障がい者=1級~3級、下肢4級の1・3・4号、音声・言語4級の一部
知的障がい者=A1・A2
精神障がい者=1・2級

お問合せ先
保険年金課 電話 0776-20-5383 FAX 0776-20-5747

自立支援医療(更生医療)の給付

身体障がい者の障がいを軽減したり、回復させたりする手術等によって、確実な効果が期待できるものに提供される、更生に必要な医療について、その医療費を助成する制度です。指定医療機関で医療を受けた場合のみ対象となります。

受付窓口

  • 障がい福祉課
  • 美山、清水、越廼連絡所

申請方法

事前に申請が必要です。
申請に必要な書類等をご持参の上、申請受付窓口でお手続きをお願いします。

申請に必要な書類等

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑(本人が自筆で署名される場合は不要)
  • 健康保険証(同じ医療保険に加入されている家族を同一世帯とします。)
  • 特定疾病療養受給証(人工透析の場合)
  • 自立支援医療内容意見書
  • 心電図(心臓手術の場合)
  • 各種年金証書とその振込額のわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 転入者または市外に課税権がある方は、前年の課税状況(1~6月中に申請されたものについては前々年の課税状況)を証明する書類

自己負担額

原則、医療費の1割が自己負担となります。また、所得に応じて負担上限額が設定されます。
ただし、一定所得以上の方は、自立支援医療(更生医療)の対象とならない場合があります。

お問合せ先

障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

各意見書等

自立支援医療(更生・育成)申請書(ワード形式 doc 64キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(肢体・その他)(ワード形式 doc 132キロバイト)
自立支援医療(更生医療)内容意見書(腎臓)(ワード形式 doc 137キロバイト)
自立支援事業(更生医療)内容意見書(肝臓)(ワード形式 doc 148キロバイト)
自立支援事業(更生医療)内容意見書(心臓)(ワード形式 doc 179キロバイト)

自立支援医療(育成医療)の給付

身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)で、手術等により障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関において受けた医療費を助成する制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。

指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)

現在、福井市で指定を受けている自立支援医療機関(育成医療・更生医療)は以下のとおりです。

【福井市】指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)(エクセル形式 xls 100キロバイト)

自立支援医療(精神通院医療)の給付

精神疾患で通院されている方が対象となります。有効期間は1年です。有効期間終了3か月前から更新申請可能です。 

申請方法
申請書
診断書
健康保険証
世帯の所得等を確認する書類
・市民税の課税状況がわかる資料(転入されてこられた方のみ)市民税課税証明書、市民税課税通知書など
・受給者本人の収入がわかる資料(市民税非課税世帯の方のみ)障害年金証書と年金振込通知書または通帳の写しなど
同意書
マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
更新の場合は、現在使用中の自立支援受給者証(精神通院)

お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

障がい福祉課での事前申請が必要となります。
 

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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