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最終更新日:2025年1月27日

精神障害者保健福祉手帳所持者へのJR運賃割引の導入について


精神障害者保健福祉手帳所持者へのJR運賃割引の導入について

令和7年4月1日より、精神障がい者のJR運賃割引制度が始まります。

制度概要についてはこちら(福井県作成リーフレット)

対象者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで次の条件を満たす方

  • 手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があること
  • 手帳に顔写真の貼付があること
  • 手帳の有効期限が切れていないこと

割引制度の概要

割引制度の詳細な内容については、JR各社にお問合せください。

介護者の方と一緒に利用する場合

  • 手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
  • 割引の対象となる介護者は1名です。
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
50%
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 50%

手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

  • 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方
第2種精神障害者の方
普通乗車券 50%

よくある質問

質問

精神障害者保健福祉手帳に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(「第1種」または「第2種」)の記載がないがどうしたらいいか。

回答

令和7年1月までに交付された手帳には、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載がありません。
手帳への記載を希望する方には「第1種」または「第2種」のスタンプを押しますので、県内市町の障がい者手帳窓口までお越しください。
なお、令和7年2月以降に交付(再交付を含む)された手帳には「第1種」または「第2種」の印字があります。
※福井市では、障がい福祉課(福井市役所別館1階)、美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所でスタンプの押印を行っています。

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(「第1種」または「第2種」)の記載位置についてはこちらをご確認ください。


質問

精神障害者保健福祉手帳に、写真が貼り付けられていないがどうしたらいいか。

回答

JR運賃の割引を受けるためには写真の貼付が必須です。
手帳への写真貼付を希望する場合は、所定の手続が必要です。必要なものをお持ちの上、障がい福祉課(お住まいの市町の障がい者手帳窓口) にお越しください。

手続に必要なもの
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 写真(1枚) ※タテ4センチ×ヨコ3センチ、上半身を写したもの、1年以内に撮影したもの
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • (代理の方が来られる場合)本人の印鑑、お越しいただく方の身分証明書
手続の種類
  手続の種類 手続に必要な期間 備考
1

お持ちの手帳に写真を貼り付ける

(写真貼付後の手帳をお渡しするまで)
2週間程度以上
手帳をお預かりする必要があるため、2週間程度は手元に手帳がない状態となります。
2

新しく写真付きの手帳を交付する

(新しい手帳が交付されるまで)
1カ月程度以上
手帳をお預かりする必要はありませんが、交付までに1カ月程度以上かかります。

質問

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の「第1種」と「第2種」の違いは。

回答

障がい等級によって種別が決まります。

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳 2級または3級

それぞれの割引の内容については、「割引制度の概要」でご確認ください。


質問

JR運賃の割引制度について、もっと詳しく知りたい場合はどこに聞くとよいか。

回答

JR運賃割引の内容や、乗車券類の購入に関しては、JR各社にお問合せください。
また、精神障害者保健福祉手帳に関することは、障がい福祉課(またはお住まいの市町の障がい者手帳窓口)にお尋ねください。


お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071106