ホーム > 健康・福祉・保険 > 障がい者福祉 > その他の障がい福祉制度 > 障がい者に対する税金の減免や控除について
最終更新日:2025年1月14日
障がい者に対する税金の減免や控除について
自ら申告が必要です。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・自動車税環境性能割の減免
障がい者名義の車を障がい者本人、または生計を共にする者が運転しもっぱら障がい者のために継続的に使用(通院、通学、生業等)する場合に減免されます。
全額減免(障がい者名義の自動車1台のみ)
| 障がいの区分 | 障がいの級別 | ||
|---|---|---|---|
| 本人運転 | 生計同一者(常時介護者)運転 | ||
| 視覚障がい | 1級~4級 | 左に同じ | |
| 聴覚障がい | 2級および3級 | 左に同じ | |
| 平衡機能障がい | 3級 | 左に同じ | |
| 音声・言語、そしゃく機能の障がい | 3級 | 左に同じ | |
| 上肢不自由 | 1級および2級 | 左に同じ | |
| 下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
| 体幹不自由 | 1級~3級および5級 | 1級~3級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級および2級 | 左に同じ | 
| 移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
| 心臓機能障がい | 1級および3級 | 左に同じ | |
| じん臓機能障がい | 1級および3級 | 左に同じ | |
| 呼吸器機能障がい | 1級および3級 | 左に同じ | |
| ぼうこうまたは直腸の機能障がい | 1級および3級 | 左に同じ | |
| 小腸機能障がい | 1級および3級 | 左に同じ | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級~3級 | 左に同じ | |
| 肝臓機能障がい | 1級~3級 | 左に同じ | |
| 知的障がい者 | A | 左に同じ | |
| 精神障がい者 | 1級かつ自立支援医療(精神通院医療)受給者 | 左に同じ | |
 申請方法  事前申請が必要です。 
 必要書類  事前に手続き窓口に確認して下さい。
 申請期間  軽自動車税(種別割)は2月1日から5月末まで
 注  意  自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に年額で課税され、
       毎年申請手続きが必要です。
お問合せ先
  軽自動車税(種別割)
   市民税課 電話 0776-20-5306 FAX 0776-20-5748
  自動車税(種別割)、自動車税環境性能割
   福井県税事務所 電話 0776-21-8274 FAX 0776-21-8260
住民税と所得税の控除
 納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうちに障がい者(特別障がい者)がいるとき、
所得税、住民税の障害者控除がうけられます。
 お問合せ先
  所得税:確定申告    福井税務署     電話 0776-20-2690
  住民税:市・県民税申告 福井市役所市民税課 電話 0776-20-5306 FAX 0776-20-5748
確定申告の医療費控除
1年間(毎年1月1日から12月31日)の医療費等が医療費の助成を受けたものを除き10万円を越えた場合、確定申告すれば医療費控除が受けられます。
      医療費控除の対象となるもの
  ・ ストマ用装具も医療費控除の対象になります。その人の治療をしている医師が発行した
        「ストマ用装具使用証明書」とその領収書の添付が必要です。
  ・6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した
   「おむつ使用証明書」とその領収書の添付が必要です。
  お問合せ先
   福井税務署 電話 0776-23-2690
相続税の控除
相続人が85歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引かれる場合があります。
 お問合せ先
  福井税務署 電話 0776-23-2690
贈与税の控除
 特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である方については、6000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については、3000万円まで贈与税がかかりません。
※特定障害者とは
 ・特別障害者(身体障害者手帳1級か2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のどれかに該当する人)
 ・特別障害者以外の障害者のうち、精神に障がいがある方
 お問合せ先
  福井税務署 電話 0776-23-2690
掛金・給付金の控除・非課税
福祉等の法律に基づく、次のような給付金については非課税です。また「心身障害児(者)扶養共済制度」に加入している方については、掛け金も所得税や市・県民税の控除対象となります。
 対象給付金
  特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、児童扶養手当、児童手当、
  障害基礎年金、障害厚生年金、心身障害児(者)扶養共済制度に基づく年金・弔慰金
 お問合せ先
  福井税務署 電話 0776-23-2690
消費税の非課税
補装具・日常生活用具・自動車の改造などの、身体障がい者用物品の購入や修理に係る消費税が一部非課税となる場合があります。詳しくは、購入店にてご確認ください。
利子等の非課税(マル優・特別マル優)
障害者等に該当する人の、少額預金・郵便貯金・少額公債の利子については、一定の手続きにより非課税制度の適用が受けられます。
 お問合せ先
  福井税務署 電話 0776-23-2690 または 各金融機関・郵便局
福祉定期預金
障害年金等を受給している方を対象にした定期預金で、預金利率が一般の定期利率に上乗せされます。
 お問合せ先
  各金融機関
お問い合わせ先
    福祉健康部 障がい福祉課
    電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
    〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階  【GoogleMap】  
    業務時間 平日8:30~17:15
    
ページ番号:002052
 
         
        