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最終更新日:2024年1月1日

学校、保育園、幼稚園の先生方へ


障がい児福祉サービス利用における提供事業所等への協力依頼について

保育所等訪問支援事業所や障害児相談支援事業所が、福祉サービス利用児の普段の状況を聞き取りするために、学校、保育園、幼稚園等に訪問することがあります。
障がい児が他の児童との集団生活に適応できるよう、特性や環境に応じた専門的な支援を行いますので、事業所から訪問依頼がありましたら、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

障がい児福祉サービスとは

児童福祉法における障がい児支援のためのサービス(平成30年4月改正)は下記の5事業です。

(1)児童発達支援事業(未就学児への日常生活での基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等)
(2)放課後等デイサービス事業(就学時への生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等)
(3)保育所等訪問支援事業(学校や保育園・幼稚園等への訪問による集団生活適応のための専門的支援)
(4)医療型児童発達支援(肢体不自由がある未就学の児童に対して行う児童発達支援及び治療)
(5)居宅訪問型発達支援(外出することが著しく困難な児童に居宅を訪問しての発達支援)

サービスを利用するために、障害児相談支援事業において「障害児支援利用計画」の作成及び継続した相談支援を行っています。

いずれも本市がサービスの支給決定を行った児童について、事業所と保護者が利用契約を締結して利用するものです。
対象児は、市から「福祉サービス受給者証」の交付を受けています。
学校等に個人情報を確認することについては、契約時に保護者の同意を得ています。
障害者手帳を所持していない児童でも、医師の診断書や意見書等により支援が必要と認められる場合は利用できます。

協力依頼

上記事業のうち「保育所等訪問支援事業」及び「障害児相談支援事業」では、サービスを提供する事業所が情報共有や支援状況確認にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。

「保育所等訪問支援事業」

障がい児が他の児童との集団生活に適応できるよう、特性や環境に応じた専門的な支援を行うために、訪問支援員が学校等(保育園・幼稚園・児童館・児童クラブを含む)を訪問し、担当の先生等と支援の方法の情報共有や調整等を行います。
なお、訪問支援員が学校の許可なく授業中に教室に立ち入ることはありません。

「障害児相談支援事業」

児童が障がい福祉サービスを利用する際に、「障害児支援利用計画」を相談支援専門が作成する必要があります。
また、利用開始後は一定期間ごとにモニタリング(利用状況の検証と計画の見直し)を行うなど継続した相談支援を行います。
「障害児支援利用計画」作成やモニタリングのため、事業所が学校等に電話連絡や訪問し、普段の様子や支援状況などを聞き取ります。
個別ケースに応じて、調整会議へ担当教諭等の出席を呼びかけます。
 

福井市が指定する事業所は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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