最終更新日:2023年4月1日
障がい福祉サービス
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。
障がい福祉サービス及び障がい児福祉サービスを利用する方は「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」の作成が必要となります。
また、地域生活への移行のための支援や、地域生活を定着させるための支援もあります。
※新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについては、ページ中段に記載があります。
利用のしかた
1. 相 談 |
市役所または障がい者相談支援事業所に相談します。 サービスが必要な場合は市役所に申請します。 |
2. 申 請 | 支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。(サービス利用に関して支援を必要とする人は、計画相談支援事業者※1に相談して「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」を作成します。) 申請の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードが必要です。 |
3.審査・判定 | 調査の結果をもとに市で審査・判定が行われ、どの位サー ビスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。 |
4.認定・通知 | 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証※2が交付されます。 |
5.事業者と契約 | サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を します。 |
6.サービス利用 | サービスの利用を開始します。 |
※1 計画相談支援事業者は、「指定特定相談支援事業所」および「指定障害児相談支援事業所」のことです。障がい福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。詳細はこちら
※2 受給者証はサービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な情報が記載されていますので大切に扱ってください。
利用したときにかかる費用
サービス利用者は、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて上限が決められています。ただし、利用料が少なく、費用の1割の方が上限額よりも低い場合には、1割負担となります。
非課税世帯、生活保護者は利用者負担が無料です。
児童の通所サービスは、一部軽減措置があります。
お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
障がい福祉サービスの内容
サービスの名称 |
内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 |
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
行動援護 |
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居住介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
自立生活援助 |
一人暮らしに移行した障がい者について、自立した地域生活が継続できるよう、定期的な居宅訪問や随時の対応により、必要な支援を行います。 |
サービス名称 |
内容 |
療養介護 |
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で訓練機能や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
短期入所(ショートステイ) |
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 |
就労継続支援 |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 |
就労定着支援 |
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後に通常の事業所に新たに雇用された人に、雇用に伴い生じる問題に関する助言などの支援をします。 |
サービス名称 |
内容 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助をします。 |
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障がい福祉サービスを利用されている方が65歳に達したとき、ご利用の障がい福祉サービスと同様のサービスが介護保険サービスでも受けられる場合は、原則として介護保険サービスを優先的に受けることになります。(障害者総合支援法第7条)
現在利用していない場合でも、65歳以降に新しくサービスを利用する場合も、介護保険サービスが優先になります。ただし、障がい福祉固有のサービスを利用している場合は、継続して利用することができます。 - 65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で各種要件を満たす場合、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額の軽減措置があります。
計画相談支援・障害児相談支援
障がいのある方に必要なサービスを上手に適切に組み合わせて利用していただくために、障がいのある方一人ひとりに「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」の作成を行います。サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業所」及び「指定障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作成します。自己負担はありません。
お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の事情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っています。
事業名 |
内容 |
障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行います。 |
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移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。 |
障がいのある人(児童を含む)の日中預かりや放課後・長期休暇等の預かりを実施しています。 |
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居宅において入浴することが困難な重度の障がいがある人に対して、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 |
お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
障がい児福祉サービス
障がいのある児童(原則、18歳未満)に対して、通所により日常生活における支援や療育を行います。(障がい福祉サービスのうち短期入所及び訪問系サービスは児童も利用できます。)
事業名 | 内容 |
放課後等デイサービス | 幼稚園および大学を除く学校に就学している障がい児に対し、放課後や学校の休業日に支援を行います。 |
児童発達支援 | 未就学の障がい児に対し、必要な療育支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所などに通う障がい児に対し、その保育所などにおいて専門的な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由がある未就学の児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
医療的ケア児等で障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に居宅を訪問して発達支援を行います。 |
※軽減措置を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
児童の施設入所
障がいのある児童に対し、施設に入所しながら入浴や排せつ、食事の介護などの支援を行います。
お問合せ先
福井県総合福祉相談所 電話 0776-24-5138
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
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