最終更新日:2026年9月2日

災害見舞金の申請


本市に住民登録のある方が、市の区域内において発生した災害により現在お住まいの住宅(店舗や倉庫、カーポート、空き家等の非住家は対象外) が被害を受けた場合、以下のとおり申請していただくことで、被害の程度に応じた見舞金を支給します 。

対象となる災害

火災等の不慮の人為的災害、異常な自然災害(暴風雨、大雪等)
※令和8年8月29日から30日にかけての大雨に伴う水害は対象となります。

対象となる方

本市に住民登録のある方で、上記対象災害により日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた方

被害の程度に対する見舞金額 

被害の程度は、り災証明書(火災は消防署、自然災害は危機管理課にて発行)により判断します。

り災証明書による被害の程度のうち、軽微な破損(ぼや等)は見舞金の対象外となります。

火災等の不慮の人為的災害を原因とするもの

  • 全焼       100,000円
  • 半焼        70,000円   
  • 部分焼       30,000円

異常な自然災害を原因とするもの(暴風雨、大雪等)

(1)全壊                 200,000円   
(2)大規模半壊、中規模半壊、半壊     140,000円  
(3)準半壊、準半壊に至らない(一部損壊) 60,000円    
(4)床上浸水                10,000円  ※(1)~(3)と併用した支給はできません。  
 (5) 床下浸水                 福井県緊急被災者支援金の申請対象となります。 
                       詳しくはこちら → 福井県緊急被災者見舞金について(新しいウインドウが開きます)
   

上記災害を原因として市民が死亡した場合

遺族に対して1人につき 50,000円

支給できない場合

以下のいずれかに該当する場合は見舞金の支給ができません。

  • 災害発生から起算して2年を経過したとき
  • 故意や重大な過失により生じた災害の場合
  • 当該被害が犯罪行為を伴うものである場合
  • 福井市災害弔慰金の支給等に関する条例の適用を受けたとき
  • 国又は他の地方公共団体から、見舞金、支援金等の支給を受けたとき

申請方法

申請者

世帯主(本人が来られない場合は委任を受けた代理人)

提出書類

  • 災害見舞金支給申請書

   災害見舞金支給申請書(ワード形式 docx 22キロバイト)

  • り災証明書(火災は消防署、自然災害は福井市危機管理課にて発行)
  • 医師の死亡診断書又は死体検案書(被災による死亡の場合)
  • 被害状況がわかる写真
  • 委任状(代理人による申請の場合)

  委任状(ワード形式 docx:13KB)

  • 振込口座申出書

   振込口座申出書

申請の際に必要なもの

  • 金融機関の口座がわかるもの(通帳等)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

提出先

福祉政策課(福井市役所 別館3階)

※マイナンバーカードを活用したぴったりサービスによる電子申請(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)が可能になりました。(令和6年4月1日)

お問い合わせ先

福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:002082