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最終更新日:2025年9月16日

生活困窮者就労訓練事業の実施について(事業所向け案内)


認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン  認定申請の手続き 事業の変更等

認定生活困窮者就労訓練事業とは  

認定生活困窮者就労訓練事業とは、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に課題を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供し、一般就労に向けた支援を行う事業です。
福井市内で、本事業を実施する場合は事前に福井市の認定を受ける必要があります。

本事業を実施する場合は以下まで事前にご連絡ください。

担当  :福井市福祉健康部福祉政策課 福祉総合相談室
電話番号:0776-20-5580

認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン

生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令16号)21条に規定する就労訓練事業の認定基準を補足するものとして、認定を受けた就労訓練事業を行う者が遵守すべき事項を定めたものです。認定申請、事業実施をされる場合は必ずご確認ください。

生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン

認定申請の手続き

  1. 申請書
    生活困窮者自立支援法第16条に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者自立支援法施行規則第20条に定める様式に基づく申請書を福井市長に提出してください。

    生活困窮者就労訓練事業認定申請書(則様式第2号)
    生活困窮者就労訓練事業認定申請書(則様式第2号).pdf

  2. 添付書類
    申請書には次に掲げる書類を添付してください。

    ・平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
    ・事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
    ・貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
    ・就労訓練事業を行う者の役員名簿
    ・誓約書(様式1)、
    誓約書(様式1).pdf
    福井市長が必要と認める書類
    ※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、「誓約書」のみ添付してください。

事業変更等の届出 

(1)事業を変更する場合

本事業の認定を受けた事業者で、次に掲げる事項について変更となる場合に、変更届をご提出ください。

  事業変更の際の届出
就労訓練事業を行う者の名称 事後
就労訓練事業を行う者の主たる事務所の所在地及び連絡先
就労訓練事業を行う者の法人の種別、所轄庁 ー
就労訓練事業を行う者の代表者の氏名 事後
就労訓練事業が行われる事業所の名称 事前
就労訓練事業が行われる事業所の所在地及び連絡先
就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名     
就労訓練事業の定員の数 事後
就労訓練事業の内容 事後
就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名 事後
・事後届出様式

認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式4)
認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式4).pdf

・事前届出様式

認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式5)
認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式5).pdf

(2)事業をやめる場合

就労訓練事業を行わなくなった時は、その旨を下記様式によりご提出ください。

認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式6)
認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式6).pdf

 

お問い合わせ先

福祉健康部 福祉政策課 福祉総合相談室
電話番号 0776-20-5665 | ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:070981