ホーム くらし防災・消防防犯福井市犯罪被害者等支援条例を制定しました

最終更新日:2025年4月8日

福井市犯罪被害者等支援条例を制定しました


誰もが、ある日突然、犯罪に巻き込まれる恐れがあり、巻き込まれた被害者やその家族は、その直接的な被害だけでなく、周囲の無理解から発せられる心ない対応などにより間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
福井市は、これまで地域における犯罪をはじめとして、事故等を未然に防止することで将来にわたって安全に安心して暮らしていけるよう、「福井市生活安全条例」に基づき犯罪被害者等に対する支援を行ってきましたが、犯罪被害者等への経済的負担の軽減を含めた更なる支援の充実を図るため、新たに「福井市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例施行日

2025年4月1日

基本理念

  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、二次被害の発生の防止に十分配慮して行われなければならない。

市の責務

  • 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、実施しなければならない。

市民等の責務

  • 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の重要性についての理解を深めるとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務

  • 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

主な施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 経済的負担の軽減
    • 犯罪被害者等見舞金
      種類 支給対象 金額
      遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた人のご遺族 30万円
      重傷病見舞金 犯罪行為により負傷又は疾病を受けた人
      ※療養期間が1か月以上かつ入院3日以上を要する
      (精神疾患の場合は、療養1か月以上かつ3日以上労務に服することができない)
      10万円
      福井市犯罪被害者等見舞金支給規則のリンク
      申請様式のリンク
  • 居住の安定
  • 安全の確保
  • 広報及び啓発
  • 民間支援団体への支援

関連機関

お問い合わせ先

危機管理監 危機管理課
電話番号 0776-20-5234ファクス番号 0776-20-5235
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071384