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最終更新日:2023年10月30日

消火器の不適正な訪問販売にご注意ください。


消火器の不適正な訪問販売にご注意ください。

 福井県内で消防署員を名乗る者が、一般住宅に消火器の不適正な訪問販売を行う事案が発生しました。

【発生日時】令和5年10月中旬 午前中

【事案内容】下記事例1のとおり。

 一般家庭を狙った消火器の訪問販売が増加しつつあります。一般家庭・事業所を問わず十分にご注意ください。また、工場や店舗などに設置されている消火器の薬剤詰め替えについて、高額な値段を請求する業者が横行しておりますので、併せてご注意ください。

実際にあった訪問販売の事例を確認してください。

【事例1】消防署員を名乗る者に「消火器が古くなっています。」と言われたケース。

 消防署員を名乗る者が突然消火器の点検に訪れ、玄関先においてあった消火器を確認すると「消火器が古くなっているので取替えなければいけない。」と言われ、男が持参した消火器を古い消火器と取替え、代金16,000円を請求された。代金支払い後男は直ぐに立ち去ったが、領収書や契約書等を残していかなかったため、連絡先がわからず返品等に応じてもらえなかった。

【事例2】防災業者を名乗る者に「消火器のリース契約」を斡旋されたケース。

 横浜市内の70歳代の男性の自宅に、防災業者を名乗る者が来訪し、10年間31,290円のリース契約を交わし、消火器を置いていったもの。置かれた消火器は既に型式失効したものであった。

【事例3】消防関係業者を名乗る者に「自宅の消火器の更新」を迫られたケース。

 被害者宅に、消防関係業者と名乗る男1名が訪問し、消火器を販売しようとしたもの。男は氏名・会社名は名乗らず、消防関係業者であることのみを説明し、「自宅に消火器は置いているか」と聞き、被害者が「ホームセンターで4,000円程度で購入したものがある」と伝えると、男に「それではだめだ。17,000円の消火器と、3万円台の消火器を販売している」と説明したとのこと。
 被害者は家庭の事情を説明し購入できないと断ると、男は帰って行ったとのこと。

 

被害に遭わないために知って欲しいこと6選。 

1  一般家庭において消火器の設置義務はありません。悪徳販売

2  消防局・消防署では消火器等の斡旋は一切行っておりません。

3  あやしいと感じたらはっきり断りましょう。

4  契約書等の書面に署名、捺印はしない。

5  身分証明書の提示を求めましょう。 

6  購入した場合には契約書・請求書を必ず貰いましょう。

 

お問い合わせ先

消防局 中消防署
電話番号 0776-22-0119ファクス番号 0776-22-0901
〒910-0003 福井市松本4丁目9-36 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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