消火器の不適正な訪問販売にご注意ください。
消火器の不適正な訪問販売にご注意ください。
福井県内で消防署員を名乗る者が、一般住宅に消火器の不適正な訪問販売を行う事案が発生しました。
【発生日時】令和5年10月中旬 午前中
【事案内容】下記事例1のとおり。
一般家庭を狙った消火器の訪問販売が増加しつつあります。一般家庭・事業所を問わず十分にご注意ください。また、工場や店舗などに設置されている消火器の薬剤詰め替えについて、高額な値段を請求する業者が横行しておりますので、併せてご注意ください。
実際にあった訪問販売の事例を確認してください。
【事例1】消防署員を名乗る者に「消火器が古くなっています。」と言われたケース。
消防署員を名乗る者が突然消火器の点検に訪れ、玄関先においてあった消火器を確認すると「消火器が古くなっているので取替えなければいけない。」と言われ、男が持参した消火器を古い消火器と取替え、代金16,000円を請求された。代金支払い後男は直ぐに立ち去ったが、領収書や契約書等を残していかなかったため、連絡先がわからず返品等に応じてもらえなかった。
【事例2】防災業者を名乗る者に「消火器のリース契約」を斡旋されたケース。
横浜市内の70歳代の男性の自宅に、防災業者を名乗る者が来訪し、10年間31,290円のリース契約を交わし、消火器を置いていったもの。置かれた消火器は既に型式失効したものであった。
【事例3】消防関係業者を名乗る者に「自宅の消火器の更新」を迫られたケース。
被害者宅に、消防関係業者と名乗る男1名が訪問し、消火器を販売しようとしたもの。男は氏名・会社名は名乗らず、消防関係業者であることのみを説明し、「自宅に消火器は置いているか」と聞き、被害者が「ホームセンターで4,000円程度で購入したものがある」と伝えると、男に「それではだめだ。17,000円の消火器と、3万円台の消火器を販売している」と説明したとのこと。
被害者は家庭の事情を説明し購入できないと断ると、男は帰って行ったとのこと。
被害に遭わないために知って欲しいこと6選。
1 一般家庭において消火器の設置義務はありません。
2 消防局・消防署では消火器等の斡旋は一切行っておりません。
3 あやしいと感じたらはっきり断りましょう。
4 契約書等の書面に署名、捺印はしない。
5 身分証明書の提示を求めましょう。
6 購入した場合には契約書・請求書を必ず貰いましょう。
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