ホーム くらし防災・消防消防ガソリン、灯油や軽油の貯蔵・取扱い・運搬について

最終更新日:2013年8月30日

ガソリン、灯油や軽油の貯蔵・取扱い・運搬について


ガソリン、灯油や軽油は「危険物」です。

ガソリンや灯油、軽油は私たちの生活にとってなくてはならない身近なものですが、消防法上の「危険物」に該当し、危険な物質としてさまざまな規制がなされています。そして、これらの危険物は、一度、貯蔵や取扱いの方法を誤れば火災や爆発の危険性があります。
ガソリンなどの危険物の特性や、貯蔵・取扱い・運搬の方法について、Q&A方式でご説明します。

ガソリン、灯油、軽油の特性について

性質、危険性、火災予防の方法などは、次のとおりです。

ガソリン

性質

・引火点は約マイナス40度以下である。

・自動車用ガソリンは、オレンジ色に着色している。

危険性

・極めて引火しやすい。

・揮発しやすく、蒸気は空気より約3~4倍重いので、低所に滞留しやすい。

・流動など(容器を激しく揺らすなど)の際に静電気を発生しやすい。

火災予防

・火気を近づけない。

・火花を発する機械器具の近くで扱わない。

・保管場所の通風、換気をよくする。

・容器は密栓する。

灯油・軽油

性質

・引火点は約40度以上である。

危険性

・加熱などにより液温が引火点以上になると、危険性はガソリンとほぼ同様となる。

・布などの繊維製品などにしみ込んだ状態では、空気との接触面積が大きくなるので、危険性は増大する。

・揮発しやすく、蒸気は空気より約4~5倍重いので、低所に滞留しやすい。

・流動など(容器を激しく揺らすなど)の際に静電気を発生しやすい。

・ガソリンが混合されたものは引火しやすくなる。

火災予防

・火気を近づけない。

・火花を発する機械器具を使用しない。

・保管場所の通風、換気をよくする。

・容器は密栓する。

・ガソリンと混合させない。

貯蔵・取扱い・運搬のQ&Aについて

(Q1)ガソリンを灯油用ポリ容器(20リットル)で運搬はできますか。

(A1)できません。揮発性の高いガソリンをポリ容器に入れることは、法律で禁止されています。
また、こちらの注意事項を参考としてください。

(Q2)ガソリン、灯油や軽油はどのような容器で運搬することができますか。

(A2)ガソリンなどを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されております。それぞれの危険物において、容器性能試験に適合した容器を使用してください。
総務大臣の認可を受けた法人である「危険物保安技術協会」が、容器の構造等について消防法に定める容器性能試験に合格したものとして「KHK試験確認済証」のラベルが表示してあるものがあります。
【例】最大容積が22リットル以下の金属製容器で、一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれているものなどがあります。

(Q3)ガソリン携行缶や灯油用ポリ容器の正しい使い方について教えてください。

(A3)ガソリン携行缶や灯油用ポリ容器を使用するときは、危険物の性質や危険性を十分理解した上で、取扱説明書などをよく読み、適切な取扱いをしてください。
特に、ガソリンについては、火災の発生危険が極めて高く、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です。また、ガソリンの蒸気は、空気より重いため、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れたところにある思わぬ火源(ライター等の裸火、静電気など)によって引火する危険性があります。
また、火災予防に関するガソリン携行缶のポスターについてはこちらを、灯油用ポリ容器についてはこちらを参考としてください。

(Q4)ガソリン携行缶は、どこで購入できますか。

(A4)ホームセンターや自動車用品店において購入することができます。

(Q5)一般家庭でガソリンや灯油を保管する場合はどうするべきですか。

(A5)危険物を貯蔵したり、取扱う場合には、数量に応じて消防法令や市町村条例により規制を受けることとなりますので、最寄の消防署等にご相談ください。
しかし、特にガソリンについては火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。


お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:013174