最終更新日:2025年12月24日
火災予防条例の改正について
令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります。
これは令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、福井市火災予防条例が改正となったものです。
主な改正内容について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、市長は「林野火災注意報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、市長は「林野火災警報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課され違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報の発令基準について
年間通じて以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令基準について
発令対象区域について
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
次の「火の使用の制限」が課せられます。(注意報発令時は努力義務)
(1)山林、堤防、田畑等原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報や林野火災警報の発令された場合の広報について
林野火災警報が発令された場合は、これらに加えて、防災行政無線屋外スピーカー・戸別受信機にてお知らせします。
お問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997 | ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:072476