最終更新日:2024年8月10日
井戸水等を使用している場合の下水道の使用水量の認定
井戸水等(市の水道水以外の水)を下水道に流している場合は、下水道使用料が発生します。
この場合の下水道使用料は、井戸水等分の使用水量から算定(計算)します。
使用水量は次のとおり「認定」します。
下水道の使用水量の認定方法
事業所(工場、事務所等)の場合
メーターで1期(2ヶ月)ごとに使用水量を計測し、下水道の使用水量を認定します。
メーターは市が設置します。
井戸水等を使用する施設の排水設備工事を行う場合は、着工前に下水道への排水があることを上下水道サービス課に申し出てください。
一般家庭の場合
家事だけに井戸水等を使う場合は、1期(2ヶ月)ごとに世帯員の人数(住んでいる人の人数)に応じて決まっている「認定水量」を、下水道の使用水量として認定します。
出生や死亡、転居などで世帯員の人数に変更があった場合は、申告が義務付けられています。
速やかに世帯員異動報告書を上下水お客様センターに提出してください。
世帯員の人数 | 認定水量(2ヶ月あたり) |
---|---|
1人 | 18立方メートル |
2人 | 36立方メートル |
3人 | 44立方メートル |
4人 | 52立方メートル |
5人 | 60立方メートル |
6人 | 68立方メートル |
7人 | 76立方メートル |
8人 | 84立方メートル |
9人 | 92立方メートル |
10人 | 100立方メートル |
市の水道水と井戸水等を併用している場合
一般家庭で水道水と井戸水等の水を併用している場合は、世帯員の人数で認定した上記の認定水量から市水道使用量の2分の1を差し引きます。
下水道の使用料の算定方法
井戸水等だけを使用している場合
- 基本使用料と従量使用料がかかります。
詳しい基本使用料と従量使用料については、「下水道使用料のご案内」のページをご確認ください。
市の水道水と井戸水等の水を併用している場合
- 水道水に係る下水道使用料は、基本使用料と従量使用料がかかります。
詳しい基本使用料と従量使用料については、「下水道使用料のご案内」のページをご確認ください。 - 井戸水等に係る下水道使用料は次の表の「従量使用料」がかかります。
使用料の種別 | 使用水量 | 金額 (税込) |
---|---|---|
従量使用料 | 20立方メートルまで | 127.6円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 134.2円 | |
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 151.8円 | |
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 177.1円 | |
100立方メートルを超え400立方メートルまで | 228.8円 | |
400立方メートルを超え1000立方メートルまで | 244.2円 | |
1000立方メートルを超える分 | 253円 |
下水道使用料算定(計算)の例
世帯員の人数が5人で、井戸水だけを使用している場合(10パーセント税込)
使用している水の種類 | 使用料の種別 | 金額(税込) |
---|---|---|
井戸水等 | 基本使用料 | 2,310円 |
従量使用料 | 認定水量60立方メートル分の従量使用料 5,962円 (「下水道使用料のご案内」のページ参照) |
|
使用料の合計 | 8,272円 |
世帯員の人数が5人で、水道水25立方メートルと井戸水を使用している場合(10パーセント税込)
使用している水の種類 | 使用料の種別 | 金額(税込) |
---|---|---|
市の水道水 (使用水量25立方メートル) |
基本使用料 | 2,310円 |
従量使用料 | 使用水量25立方メートル分の従量料金913円 (「下水道使用料のご案内」のページ参照) |
|
使用料の合計 | 3,223円 | |
井戸水等 | 基本使用料 | なし |
従量使用料 | 認定水量48立方メートル分の従量料金6,450.4円 (「併用している場合の従量使用料」表参照) 48立方メートルは、認定水量60立方メートルから12立方メートル (水道水使用水量の2分の1、1立法メートル未満切捨)を引いた値 |
|
使用料の合計 | 6,450円(1円未満切捨) | |
使用しているすべての水 | 使用料の合計 | 9,673円 |
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