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最終更新日:2024年1月31日

下水道使用料のご案内


下水道使用料は、毎月同じ金額の「基本使用料」と、2か月に1度のメーター検針によって計量された水道水等の使用水量に基づく「従量使用料」の合計で算定(計算)しています。金額は全て税込です。

使用水量および使用料は、検針の際にお配りしている「検針のお知らせ(検針票)」でご確認いただけます。
検針のお知らせ(検針票)の見方は「水道・下水道使用量のお知らせ」のページでご確認ください。
水道料金のご案内」のページ内の「上下水道料金早見表」をご利用いただくと、使用水量毎の料金を調べられます。

下水道使用料表(令和元年10月1日適用)

基本使用料(2か月あたり)

下水道 基本料金

用途

基本使用料(税込)
一般汚水 2,310円
公衆浴場汚水 9,108円

従量使用料(1立方メートルあたり)

従量使用料
用途 使用水量
(水道水、井戸水等)
従量使用料(税込)
一般汚水 20立方メートルまで 12.1円

20立方メートルを超え
40立方メートルまで

134.2円

40立方メートルを超え
60立方メートルまで

151.8円

60立方メートルを超え
100立方メートルまで

177.1円

100立方メートルを超え
400立方メートルまで

228.8円

400立方メートルを超え
1000立方メートルまで

244.2円
1000立方メートルを超える分 253.0円
公衆浴場汚水 200立方メートルまで 0円
200立方メートルを超える分 50.6円

下水道料金の計算例

2か月に水道水を54立方メートル使用した場合
使用料の種別 使用料の計算
基本使用料 2,310円
従量使用料 20立方メートル×12.1円=242円(1~20立方メートルまでの部分)

20立方メートル×134.2円=2,684円(21~40立方メートルまでの部分)

14立方メートル×151.8円=2,125.2円(41~54立方メートルまでの部分)
下水道使用料の合計 7,361円(1円未満切捨)

市の水道水以外の水を使用している場合

井戸水等、市の水道水以外の水を使用している場合は、下水道使用料の計算が異なります。
詳しくは「井戸水等を使用している場合の下水道の使用水量の認定」のページでご確認ください。

公共下水道に排除されない(流れない)水がある場合

公共下水道に排除されない水量を「減量水量」として、一定の条件の下に水道・井戸などの使用水量から差し引いて、汚水排除量(下水道の使用水量)を認定する「特殊汚水排除量認定」制度があります。
工場や事務所等で、営業活動に伴い使用される水が制度の対象となります。
詳しくは、上下水お客様センター(電話番号 0776-20-5621)までお問い合わせください。

下水道使用料の納付

下水道使用料の納付方法は、口座振替払と納付書払を採用しています。
納付方法については「水道料金のお支払方法と窓口」のページでご確認ください。

下水道使用料の徴収は、水道料金の徴収と同時に2か月ごとに行われています。
この徴収の一本化によって経費の削減および市民の皆様の利便性の向上などが図られています。

お問い合わせ先

企業局 上下水お客様センター
電話番号 0776-20-5621ファクス番号 0776-20-5639
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 企業局庁舎1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~18:00

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