最終更新日:2021年7月13日
子どもと人権
子どもと人権
児童虐待とはどのような行為でしょうか?
児童虐待には、大きく分けて、「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」と呼ばれる4つの型があります。各型の主な行為(内容)は次のようなものです。
- 身体的虐待 … なぐる、ける、やけどを負わせる、溺れさせるなど
- 性的虐待 … 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
- ネグレクト … 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置するなど
- 心理的虐待 … 言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱いなど
また、保護者以外の同居人による虐待を放置することや子どもの目の前でドメスティック・バイオレンスを行うことも児童虐待に当たります。
虐待を受けていると思われる子どもを見かけたら?
子どもを虐待から守る為には、親の立場より何よりも「子どもの立場が最優先」されなければなりません。
ご自分のまわりで、虐待を受けていると思われる子どもを見かけたら、すぐに最寄りの児童相談所や福祉事務所に連絡(通告)してください。連絡した人についての個人情報(秘密)は守られます。あなたの行動で、子どもたちを虐待から守りましょう。
親が「しつけ」の為に、子どもの体を殴打することはよいのでは?
しつけは子どもの心身を良い方向に導くための行為(内容)です。親が「しつけ」のつもりで行ったことであっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えているとすればそれは「虐待」であるといえます。虐待は子どもに対する重大な権利侵害であり、例え保護者であっても許される行為ではありません。子どもの気持ちになって考えてみましょう。
悩んでいるあなたへ
学校で「いじめ」を受けていて学校に行きたくない。虐待を受けているけれども、周りの人には言えない…。誰に相談していいのかわからない…。もしもそんな悩みを抱えていたら、迷わず「子どもの人権110番」に相談してください。法務局・地方法務局の職員、人権擁護委員があなたのお話を聞いてどうしたらいいのか一緒に考えます。相談は無料です。相談内容の秘密は守ります。
子ども人権110番ホームページ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
子ども人権専用相談電話 0120-007-110(通話料無料)
インターネット人権相談窓口(子どもの人権SOS-e-メール) https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html
お問い合わせ先
総務部 総合政策課
電話番号 0776-20-5283 | ファクス番号 0776-20-5768
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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