開発許可制度の背景と趣旨

最終更新日 2014年1月30日 印刷

 昭和30年代に始まる日本の経済発展、産業構造の変化は全国的な都市集中化現象を生み出しました。それに伴い、既存の大都市、地方の拠点都市の周辺における工業用地・住宅用地等の需要が急増し、これによる地価の騰貴は交通手段の改善とあいまって工場や住宅の立地を外へ外へと拡大し、著しい土地利用の変貌をもたらす結果となりました。
 特に大都市周辺では、この動きが著しく、開発の適しない地域において、工場や住宅が蚕食的に立地されて「無秩序な市街地の拡散」「不良市街地の形成」ができるスプロール現象が生じ、地方公共団体の公共施設整備が追いつかず、排水施設の不備による溢水被害、道路の不備によって円滑な交通が阻害され、消防活動に支障をきたす等の弊害を引き起こすことになりました。

 この反省に基づき、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分(いわゆる「線引き」)するとともに、これを担保する制度として開発許可制度が創設されました。

 すなわち都市計画区域内においては、開発行為に市長の許可を必要とし、

  • 宅地に一定以上の技術的水準(道路、排水等)を保たせる とともに、
  • 市街化調整区域においては一定の例外的な行為を除いて開発行為を禁止する ことにより、

 段階的かつ計画的に市街化を図っていくことにしたのです。

 

市街化区域及び市街化調整区域の定義

  • 市街化区域とは既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化すべき区域をいいます。
  • 市街化調整区域とは当面の間、市街化を抑制すべき区域をいいます。

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