市街化調整区域における事業施設の敷地拡大に係る手続きの変更について
事業施設の敷地拡大に係る手続きが変更になります。
変更の概要
1.変更の主な内容
令和6年4月22日以降に隣地への敷地拡大の許可を受ける際、一部の事業施設は福井市開発審査会への事前附議・承認が必要になります。
2.対象となる事業施設
拡大後の総敷地面積が1ha(10,000平方メートル)以上になるもの
※許可を受けるためには、上記のほか、敷地拡大の基準である附議基準12「工場等の取扱いについて」の各要件に合致する必要があります。
福井市開発審査会附議基準はこちらをご覧ください。
3.変更の理由
敷地面積が大きいものについては、拡大可能面積も大きく、周辺環境等に支障を及ぼすおそれがあるため、開発審査会にて利用計画等を事前に審議することとしました。
4.変更に伴うお願い
変更までに許可を希望する案件については、申請後の審査期間のため、令和6年3月29日(金)までに申請をお願いします。
※附議基準の要件に合致していなければ、許可できませんので、申請前に詳細な内容の相談をお願いします。
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