開発行為の定義
開発行為とは、「建築物(注1)の建築又は特定工作物(注2)の建設を目的とした土地の区画形質の変更」のことをいいます。
「土地の区画形質の変更」には、次のような行為が該当します。
切土、盛土、整地等、土地に対して物理力を行使する行為
農地等、宅地以外の土地を宅地にする行為
道路を新たに設けること等により、従前の土地の区画を変更する行為
留意事項
(注1)建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物をいいます。
(注2)特定工作物とは、都市計画法第4条第11項及び政令第1条に定める次のものをいいます。
第一種特定工作物とはコンクリートプラント等で周辺の環境を悪化させるおそれがあるもの。
第二種特定工作物とはゴルフコース、1ヘクタール以上の運動・レジャー施設(野球場、陸上競技場、テニスコート等)又は墓園。
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