開発行為関係手数料
開発行為関係手数料
開発行為許可申請手数料(法第29条)
開発区域の面積 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 (自己居住用) |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築 |
その他の開発行為 (非自己用) |
1,000平方メートル未満 |
8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
1,000平方メートル~3,000平方メートル未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
3,000平方メートル~6,000平方メートル 〃 |
43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
6,000平方メートル~10,000平方メートル 〃 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
10,000平方メートル~30,000平方メートル 〃 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
30,000平方メートル~60,000平方メートル 〃 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
60,000平方メートル~100,000平方メートル 〃 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
100,000平方メートル以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2)
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円をこえるときは、87万円とする。
- 開発行為に関する設計の変更(2.のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2.に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額
- 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に褐げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額
- その他の変更(公共施設管理者、土地帰属に関する事務、予定建築物等の用途、工区、資金計画、工事施行者等の変更)10,000円
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(法第41条)
- 許可申請1件につき、46,000円
市街化調整区域内の開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条)
- 許可申請1件につき、 26,000円
市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地における建築等許可申請手数料(法第43条)
敷地の面積 | |
1,000平方メートル未満 | 6,900円 |
1,000平方メートル~3,000平方メートル未満 | 18,000円 |
3,000平方メートル~6,000平方メートル 〃 | 39,000円 |
6,000平方メートル~10,000平方メートル 〃 | 69,000円 |
10,000平方メートル以上 | 97,000円 |
開発許可を受けた地位承継の承認申請手数料(法第45条)
自己居住用 | 1,700円 |
自己業務用(1ヘクタール未満) |
1,700円 |
〃 (1ヘクタール以上) | 2,700円 |
非自己用 | 17,000円 |
開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条)
- 1枚につき、470円
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。