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最終更新日:2019年4月25日

開発行為関係手数料


開発行為関係手数料

開発行為許可申請手数料(法第29条)

開発区域の面積 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
(自己居住用)

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築
又は
自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
(自己業務用)

その他の開発行為
(非自己用)

1,000平方メートル未満

8,600円 13,000円 86,000円
1,000平方メートルから3,000平方メートル未満 22,000円 30,000円 130,000円

3,000平方メートルから6,000平方メートル 〃

43,000円 65,000円 190,000円
6,000平方メートルから10,000平方メートル 〃 86,000円 120,000円 260,000円
10,000平方メートルから30,000平方メートル 〃 130,000円 200,000円 390,000円
30,000平方メートルから60,000平方メートル 〃 170,000円 270,000円 510,000円
60,000平方メートルから100,000平方メートル 〃 220,000円 340,000円 660,000円
100,000平方メートル以上 300,000円 480,000円 870,000円

開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2)

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円をこえるときは、87万円とする。

  1. 開発行為に関する設計の変更(2.のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2.に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に褐げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額
  3. その他の変更(公共施設管理者、土地帰属に関する事務、予定建築物等の用途、工区、資金計画、工事施行者等の変更)10,000円

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(法第41条)

  • 許可申請1件につき、46,000円

市街化調整区域内の開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条)

  • 許可申請1件につき、 26,000円

市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地における建築等許可申請手数料(法第43条)

敷地の面積  
1,000平方メートル未満 6,900円
1,000平方メートルから3,000平方メートル未満 18,000円
3,000平方メートルから6,000平方メートル 〃 39,000円
6,000平方メートルから10,000平方メートル 〃 69,000円
10,000平方メートル以上 97,000円

開発許可を受けた地位承継の承認申請手数料(法第45条)

自己居住用 1,700円

自己業務用(1ヘクタール未満)

1,700円
〃 (1ヘクタール以上) 2,700円
非自己用 17,000円

開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条)

  • 1枚につき、470円

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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