ホーム くらし住宅・土地市営住宅住宅使用料「家賃」について

最終更新日:2009年4月1日

住宅使用料「家賃」について


住宅使用料「家賃」について

住宅使用料

(家賃)

 市営住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて、毎年度、決定します。


 
 =
 

家賃算定基礎額

 入居者の収入に応じて設定される額(※1)です。



 ×

市町村立地係数

 市町村ごとの公示地価の水準に基づいて設定。公営住宅の立地便益の水準を市町村単位で
定めるものです。福井市は、0.95です。


 ×
 

規模係数 

 住宅の専用床面積を65平方メートルで割った数値。


 ×
 

経過年数係数 

 建設後の経過年数に応じて次の式により算出します。
 非木造の場合 1-0.0039×経過年数
 木造の場合 1-0.0087×経過年数

 ×

利便性係数

 福井市が、当該市営住宅の存する区域及び周辺の地域の状況、設備などを勘案して、0.5~1.3の範囲で設定します。

 

※1 家賃算定基礎額
収入分位  世帯の月収額 家賃算定基礎額
第1分位 0円~104,000円 34,400円
第2分位 104,001円~123,000円 39,700円
第3分位 123,001円~139,000円 45,400円
第4分位 139,001円~158,000円 51,200円
第5分位 158,001円~186,000円 58,500円
第6分位 186,001円~214,000円 67,500円

市営住宅のお知らせに戻る 

お問い合わせ先

建設部 市営住宅課
電話番号 0776-20-5570ファクス番号 0776-20-5573
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:003407