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最終更新日:2019年4月25日

市街化調整区域における開発行為の制限


市街化調整区域における開発行為の制限

 市街化調整区域においては、原則として開発行為は許可できません。
 ただし、スプロールの対策上支障がないもの、又はスプロールの対策上支障があるが容認すべき特別の必要性があるものについては例外的に許可の対象となります。
 具体的には次に掲げる施設等で、原則として取扱基準・附議基準に該当するものが許可の対象となります。

市街化調整区域において許可可能な開発行為等(都市計画法第34条)

第1号 主に周辺の住民が利用する日常生活上必要な物品の販売、加工又は修理を営むための小規模な店舗等

「開発行為等の取扱基準」の取扱基準1をご覧下さい。

第1号 主に周辺の住民が利用する公益上必要な建築物

「開発行為等の取扱基準」の 取扱基準1の2をご覧下さい。

第2号 鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な施設

「開発行為等の取扱基準」の 取扱基準2をご覧下さい。

第4号 当該市街化調整区域で生産された農産物等の処理、貯蔵、加工施設

「開発行為等の取扱基準」の 取扱基準3をご覧下さい。

第6号 中小企業団地等、中小企業の共同化・集団化に寄与する工場、店舗等の施設

「開発行為等の取扱基準」の 取扱基準4をご覧下さい。

第7号 市街化調整区域内の既存工場と生産活動上密接な関連のある工場等の施設

「開発行為等の取扱基準」の 取扱基準5をご覧下さい。

第8号 薬類取締法に規定する火薬庫等の施設

第9号 道路の円滑な交通を確保するために、適切な位置に設けられる給油所、休憩所(宿泊は含まない)等の施設

「開発行為等の取扱基準」の 取扱基準6をご覧下さい。

第10号 地区計画等の内容に適合するもの

第14号 福井市開発審査会の議を経て、開発区域周辺の市街化を促進させるおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

※福井市開発審査会附議基準及び開発行為等の取扱基準はこちらよりダウンロードできます。

詳細については、都市計画課開発審査係(0776-20-5450)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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