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最終更新日:2024年9月17日

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録等


目次
利用者向け項目 事業者向け項目

新たな住宅セーフティネット制度の概要

今後増加が見込まれる低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者のための住宅セーフティネット機能の強化や、空き家等の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」の登録制度や登録された住宅の改修、入居への支援措置等を内容とする制度が創設されました。
制度の詳細や登録方法については、以下の国土交通省が作成したホームページやパンフレットで確認できます。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)を探す

セーフティネット住宅情報提供システムで検索が可能です。⇒ 登録情報検索(外部リンク)

また、住宅政策課で福井市内の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録簿を閲覧できます。福井市以外については、福井県土木部建築住宅課(福井市大手3丁目17番1号 県庁9階)で登録簿を閲覧できます。

あんしん住宅情報提供システムで検索が可能です。⇒ 登録情報検索(外部リンク)

国が平成24~26年度まで実施していた補助事業(民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業)で、補助を受けた福井市内の民間賃貸住宅(あんしん住宅)を検索できます。補助を受けた住宅については、高齢者世帯、子育て世帯、障がい者等世帯又は所得が214,000円を超えない者の入居について、その世帯属性を理由として入居を拒むことはありません。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の空き室状況はこちら

住宅確保要配慮者居住支援法人について

住宅確保要配慮者居住支援法人は、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者への入居相談や見守り等の支援を行う法人として、都道府県が指定したものです。

居住支援法人の主な業務

  • 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供、相談
  • 見守りなど要配慮者への生活支援
  • 上記に附帯する業務

居住支援法人は必ずしもすべての業務を行わなければならないものではありません。
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、福井県土木部建築住宅課(電話番号 0776-20-0505)までご相談してください。

福井県セーフティネット賃貸住宅協力店について

福井県セーフティネット賃貸住宅協力店は、民間賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者の円滑な入居の実施に協力する不動産事業者として、福井県居住支援協議会へ届出された不動産事業者です。

協力店の役割

  • 民間賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由に媒介を拒否したり、媒介の条件を著しく不当なものとしないこと
  • 他の「協力店」と連携して住宅確保要配慮者の円滑な入居に努めること
  • 行政機関等からの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する相談等に対応すること
  • 住宅確保要配慮者の相談状況等の報告に協力すること

福井県セーフティネット賃貸住宅協力店として届出を希望する不動産事業者は、所属する福井県居住支援協議会会員の不動産団体または福井県土木部建築住宅課(電話番号 0776-20-0505)までご相談してください。

セーフティネット住宅登録基準

地方公共団体が策定する賃貸住宅供給促進計画において、別途基準を定める場合があります。
(令和6年4月1日現在、別途基準は定めていません。)
以下の内容は概要版ですので、詳細は法令にてご確認ください。

  • 1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上
  • 原則、各住戸に台所、便所、収納設備、浴室または、シャワー室を備えたものであること
    上記2点について共同居住型賃貸住宅(いわゆる、シェアハウス)の場合、別の基準があります。
    共同居住型賃貸住宅の基準
  • 耐震性を有すること
  • 消防法、建築基準法に違反しないものであること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衝を失しないこと

登録申請時等に必要な書類

新規に登録する場合

申請用システムにより登録事項を入力してください。システムから直接申請することが可能です。なお、入力にあたっては、下表に示す書類が必要になります。

登録申請書類
1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
2 誓約書(申請用システム内で作成します)
3 耐震性を有することが確認できる書類
(下記1~4のいづれかに該当する場合のみ、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類又は新耐震基準等を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出してください。)
  1. 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工したもの
  2. 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
  3. 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
  4. 21階建て以上のもの

登録事項を変更する場合

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、申請用システムにより変更事項を入力して申請してください。新規登録と同様に、システムから直接申請することが可能です。

廃止する場合

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書」と廃止の内容がわかる書類を提出してください。

定期報告、是正報告等について

福井市内に登録している住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は、毎年度1回「定期報告」が必要となります。

定期報告

毎年7月1日現在の状況について、7月末までに管理状況報告書を提出してください。

是正報告等

定期報告内容確認の結果等により、是正すべき内容はあった場合は、登録事業者あてに指示書を通知します。指示を受けた登録事業者は、速やかに所要の是正処置を講じるとともに、指示に対する是正結果を報告してください。

改修に対する補助事業

住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです。詳しくは下記ホームページをご覧下さい。お問合せ先については、ホームページに記載の連絡先にお願いいたします。

福井県居住支援協議会について

福井県居住支援協議会は、住宅セーフティネット法に基づき、高齢者、障害者、子どもを養育している者、低所得者その他住宅の確保に特に配慮を要する者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、福井県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とし、平成28年3月24日に設立されました。
福井市は、福井県居住支援協議会の会員です。

住宅確保要配慮者入居相談マニュアルについて

福井県内における、住宅確保要配慮者の住まい探しを円滑化するため、不動産事業者や福祉関係の方など、住宅確保要配慮者の相談窓口となる方の対応のサポートとなる相談マニュアルを作成しました。

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:020423