最終更新日:2023年2月10日
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例とは
特例制度に参加している市町村に住んでいる方が、犬に装着したマイクロチップの情報を環境大臣が指定する登録機関(指定登録機関)*1に登録した場合は、これまでの狂犬病予防法に基づく犬の登録があったものとみなす制度です。
*1)指定登録機関には、公益社団法人 日本獣医師会が指定されています。
【福井市は「令和5年6月1日」から特例制度に参加します】
参加に伴い、令和5年6月1日以降に犬を飼い始める方は、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録すれば以下の手続き等が不要となります。
【不要となるもの】
・保健所窓口等で行う犬の登録申請手続き
・犬の鑑札(装着したマイクロチップが鑑札とみなされます)
※注意事項(次の場合は登録が正しく行われません)
・犬が90日齢以下の場合は登録申請とみなされません。
・ペットショップやブリーダーから購入(譲り受け)した場合は、必ず指定登録機関に
所有者変更登録して下さい。
【これまで通り必要なもの】
・狂犬病予防注射済票の交付手続き
(福井市委託動物病院では注射と同時に交付が可能です)
手続きの違い
マイクロチップを装着している場合 |
マイクロチップを装着しない場合 |
|
---|---|---|
登録 |
指定登録機関に情報登録する |
保健所で犬の登録手続きを行い、犬鑑札の交付を受ける |
鑑札 |
マイクロチップが犬鑑札とみなされます |
鑑札を犬の首輪等に着ける |
変更 |
指定登録機関に変更・死亡の登録をする |
保健所で変更・死亡手続きを行う |
※マイクロチップが犬鑑札とみなされるのは、生後91日齢以上の犬に限ります。
特例制度の概要
動物愛護管理法が改正され、令和4年6月1日以降に犬猫等の販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬・猫を取得した場合は、犬・猫へのマイクロチップ装着や指定登録機関への情報の登録等が義務付けられました。
(詳しくは「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。)
市町村が環境省に対して指定登録機関に登録されたマイクロチップ情報の提供を求めた場合は、環境省が市町村に情報を通知し、この通知を⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく犬の登録の申請があったものとみなすとともに、登録されたマイクロチップを鑑札とみなす特例制度です。
注意事項
令和5年6月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されません。
この場合、本市への登録申請があったとはみなされませんので、十分にご注意ください。
上記の場合は、指定登録機関の入力画面にその旨のメッセージが表示されますので、よくご確認ください。
注意が必要な事例について
狂犬病予防法に基づく福井市への登録申請等がされていない犬(福井市が交付した犬の鑑札が無い犬)
装着されたマイクロチップを民間の登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)だけに登録している場合や、指定登録機関に令和5年5月30日以前に登録等を行った場合は、特例制度の対象になりませんので保健所窓口で登録手続きを行っていただく必要があります。
〇福井市外へ転出する場合
転出先の自治体が特例制度に参加していない場合には手続き方法が異なりますので、転出先の自治体に直接ご確認ください。
・ご不明な点につきましては、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
・飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録等手続の詳細につきましては、指定登録機関(新しいウインドウが開きます<外部リンク>) にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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