最終更新日:2023年11月16日
福井駅周辺における路上喫煙の禁止について
令和6年春の北陸新幹線福井開業に向け、福井駅周辺の環境美化を図るため、「福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」を一部改正し、令和6年3月1日から駅周辺における路上喫煙を禁止します。
1.目的
- 福井駅周辺の環境美化
- たばこの火による事故の防止
- 受動喫煙による健康被害の防止 など
2.条例について(施行日:令和6年3月1日)
3.禁止区域について(施行日:令和6年3月1日)
- 令和6年3月1日から、福井駅西口及び東口広場やその周辺での路上喫煙は禁止となります。
- 喫煙の際は、御園通り北側にある喫煙所を利用してください。
4.罰則の適用について(施行日:令和6年3月1日)
- 令和6年3月1日から、福井駅西口及び東口広場やその周辺での路上喫煙は禁止となります。
- 禁止区域内で路上喫煙をしている違反者に対しては、喫煙をやめるよう啓発指導員から声掛けをさせていただきます。
- 喫煙をやめない場合には、10,000円以下の過料を徴収します。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
電話番号 0776-20-5609 | ファクス番号 0776-20-5754
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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