最終更新日:2014年1月31日
清潔で美しいまちをつくりましょう!
空き缶やタバコのポイ捨て、ペットのふんの不始末、一部の区域における路上喫煙は、福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例(平成8年条例第30号)により禁止されています。
ルールを守って清潔で美しいまちをつくりましょう。
ごみのポイ捨て等はやめましょう
ペットのふんは飼い主がきちんと始末しましょう
飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が道路や公共の場所などでふんをしたときは、直ちに回収しなければなりません。
また、公園等の砂場では、ふんをさせてもいけません。
ポイ捨てはやめましょう
空き缶等をみだりに捨ててはいけません。(空き缶等とは、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これらに類するもので、捨てられることによって散乱の原因になるものをいいます。)
自動販売機回収容器を設置しましょう
自動販売機で飲料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければなりません。
重点区域は特に美しく
中心市街地の一部は、重点区域に指定されています。よりマナーを守って、清潔で美しく保ちましょう。
重点区域でルールを守らない場合、条例により罰せられることがあります。
路上喫煙をやめましょう
吸い殻のポイ捨て、たばこの火による事故、受動喫煙による健康被害を防止する観点から路上喫煙はやめましょう。
特に、福井駅西口及び東口広場やその周辺は、条例により路上喫煙を禁止する区域になっています。
禁止区域における喫煙は、御園通り北側にある喫煙所を利用してください。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
電話番号 0776-20-5609 | ファクス番号 0776-20-5754
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館4階 【GoogleMap】
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